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手続きのご案内(河川)
河川区域内やその周辺の土地などを利用するには
1)宅地等への進入路を作りたいので、河川への堤防法面を利用したい。
2)河川付近の土地、河川の境界から20m以内の区域で住宅、浄化槽などの工作物を
設置したい。
などの場合には、河川を管理する者の許可が必要です。
根拠法令等:河川法第24条~27条、第55条
2)河川付近の土地、河川の境界から20m以内の区域で住宅、浄化槽などの工作物を
設置したい。
などの場合には、河川を管理する者の許可が必要です。
根拠法令等:河川法第24条~27条、第55条
問合せ:
【二級河川と旭川、吉井川、百間川以外の一級河川】
・岡山県備前県民局 建設部 管理課
岡山市北区弓之町6-1 TEL (086)233-9877
【一級河川(旭川、吉井川、百間川)】
・国土交通省岡山河川事務所
岡山市鹿田町2-4-36 TEL (086)223-5101
・岡山県備前県民局 建設部 管理課
岡山市北区弓之町6-1 TEL (086)233-9877
【一級河川(旭川、吉井川、百間川)】
・国土交通省岡山河川事務所
岡山市鹿田町2-4-36 TEL (086)223-5101