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模擬店やバザーで食品を取り扱う場合の手続について

印刷ページ表示 ページ番号:0641888 2019年12月24日更新備前県民局健康福祉部

模擬店やバザーで食品を取り扱う場合の手続について

届出について

  • 不特定多数の方を対象として、模擬店・バザーなどで食品を取り扱う場合、事故防止のため、事前に保健所への届出をお願いしています。
  • ただし、営業許可の対象となる行為を、連続して2日以上又は年2回以上行う場合には、届出ではなく、食品衛生法に基づく営業許可が必要となります。
  • 主催者の方は、遅くとも開催予定日の10日前までに届出してください。
  • また、出店者として飲食に係る営業者の方が参加される場合は、その方の営業許可書の写しを添付してください。
  • 詳しくは、備前保健所衛生課食品衛生班までお問い合わせください。

取り扱い食品についての注意点

  • 原則として、調理・加工工程が簡単で、提供前に加熱調理の行われる食品又はあらかじめ容器包装に入れられた食品を取り扱ってください。
  • ただし、アイスクリーム、ジュース、かき氷等、市販品の小分け又は盛り付け等の簡易な工程のみで提供できるものは除きます。
  • 詳しくは、「岡山県生活衛生課 催事等に出店するときは...」をご覧ください。

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