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不動産鑑定業の廃業等の届出

印刷ページ表示 ページ番号:0767150 2022年3月3日更新建築指導課

届出が必要な場合

届出事由

届出義務者

不動産鑑定業を廃止したとき 本人(不動産鑑定業者であった個人又は不動産鑑定業者であった法人を代表する役員)
死亡したとき相続人
法人が破産により解散したとき破産管財人
法人が合併により解散したとき元代表役員(その法人を代表する役員であった者)
法人が破産又は合併以外の理由により解散したとき清算人
破産者で復権を得ない者(法第25条第1号)に該当するに至ったとき本人(不動産鑑定業者)
禁固以上の刑に処せられ、又は不動産鑑定評価法違反若しくは鑑定評価等業務に関して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者(法第25条第2号)に該当するに至ったとき

一定の登録消除処分を受け、その処分の日から3年を経過せず、又は一定の期間が満了しない者(法第25条第3号)に該当するに至ったとき

未成年者又は成年被後見人の法定代理人が一定の欠格要件に該当(法第25条第6号)するに至ったとき
法人の役員(監査役は含まない。)が、一定の欠格要件に該当(法第25条第7号)するに至ったとき

提出書類及び添付書類

1 廃業等届出書

鑑定業者本人が届け出る場合には、登録申請に使用したものと同じ印鑑を押印してください。

2 廃業等の原因を証する書面

不動産鑑定業者が死亡したとき又は破産、合併その他の理由により解散したときは、それを証明する書面を添付してください。上記以外の理由による廃業については、添付書類は不要です。

手数料

手数料 なし

提出時期

その日(死亡の場合、その事実を知った日)から30日以内

提出部数

正本1部

受付窓口

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
 岡山県庁建築指導課街づくり推進班
 tel.086(226)7504