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岡山県監査事務局職員に対する提言等への対応に関する取扱要綱について

印刷ページ表示 ページ番号:0018479 2008年4月1日更新監査事務局
 岡山県監査事務局では、監査等の事務処理の公正性や透明性を確保するための取組として、職員が、その職務に関して一定の公職にある者等から提言、要望、意見等を受けた場合、その内容を文書に記録し、開示請求の対象となる公文書として管理、保存することとし、その事務処理手続についての要綱を定めました。なお、要綱は、岡山県(知事部局)が定める、職員に対する提言等への対応に関する取扱要綱の例によることとし、平成20年4月1日から施行します。