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プレジャーボートの届出について

印刷ページ表示 ページ番号:0017503 2019年5月20日更新港湾課

プレジャーボート所有者のみなさまへ

プレジャーボート対策要綱のプレジャーボートの届出について

 岡山県では、プレジャーボート所有者のみなさまに、船舶の大きさや係留位置などについて、届出をお願いしています。
 これは、県がプレジャーボート対策を進める上での基礎資料として活用させていただくためのものであり、プレジャーボート対策要綱に定められております。
 届出をいただくと、県が整備した小型船舶係留施設への利用申込みが可能となります。
 なお、この届出は現状の把握を目的とするもので、届出を行った係留位置の水域又は施設の使用を認める制度ではありません。
 届出が完了した船舶には、下記のステッカーが配布されますので、船舶へ貼り付けていただきますようよろしくお願いします。
 受付窓口、提出様式については、下記を参考にご利用ください。
プレジャーボート届出済シール

小型船舶の登録制度について

 小型船舶の登録制度は、総トン数20トン未満の小型船舶(漁船・ろかい船等を除く)を、自動車と同様に、登録することにより所有権を公証しようとするものです。対象の小型船舶は登録を受けなければ航行の用に供してはならないことになっています。
 登録に関する事務は、船舶検査を行う日本小型船舶検査機構が行います。

 お問い合わせ先
  日本小型船舶検査機構岡山支部
  〒702-8006 岡山市中区藤崎 551-14 電話:086-200-1780

マナーを守って楽しいマリンレジャーを!

 次の行為は、近隣の方や他の港湾利用者の方へのご迷惑となるばかりか、事故や災害の原因となることがあります。
 マナーを守って楽しいマリンレジャーをお願いします。

 ●係留場所付近の違法駐車
 ●早朝・深夜の騒音
   甲高いエンジン音、大勢の騒ぎ声が近隣の方の生活を脅かす場合があります。
 ●ゴミの放置・投げ捨て
   海や港の施設へのゴミの投棄が環境を悪化させている事例があります。
 ●公共施設・水域の不法占用など
   許可を受けることなく護岸に杭を打設するなどの行為は、条例等で禁止されています。
 ●航路・泊地での釣りなど
   航路や泊地などに停泊しての釣りは、他の船舶の航行の妨げになるばかりか、事故の原因ともなります。

ボートが不要となった場合は

 沈没した船が、一般船舶の航行や漁業活動の妨げとなる事例が県内でも発生しています。
 船が不要となった場合は、廃棄物処理の資格を有する業者に処分を依頼するなどの方法で、早急に処理する必要があります。

プレジャーボート関連リンク