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河川の占用許可について

印刷ページ表示 ページ番号:0001697 2007年5月1日更新美作県民局建設部
 河川付近の土地において工事を行いたいとか、河川との境界から20m以内の区域で住宅や浄化槽などの工作物を設置したいなどの場合には、あらかじめ河川管理者の許可が必要です。

 なお、この場合には、申請書の提出が必要となります。

 様式のダウンロードもご利用下さい。
問合せ先: 美作県民局建設部管理課管理班 Tel (0868)23-1437 / Fax (0868)22-7032
根拠法令: 河川法