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障害児入所施設・通所事業所基準省令・報酬告示等

印刷ページ表示 ページ番号:0012911 2015年3月26日更新障害福祉課

障害児支援に係る報酬告示の一部が改正されました(H26.4.7)

指定通所基準・報酬告示等の改正がありました(H25.10.1)

指定通所基準の改正がありました(H24.9.13)

「指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項通知について」が示されました(H24.3.31)

「指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」が示されました(H24.3.31)

障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱について

事故発生時の報告について

指定障害児施設において、指定施設支援の提供により事故が発生したときは、次の様式により施設を所管する県民局健康福祉部へ利用者事故等報告書を提出してください。