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麻薬小売業者間譲渡許可について

印刷ページ表示 ページ番号:0768774 2022年4月1日更新医薬安全課

麻薬小売業者間譲渡許可について

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の改正(令和4年4月1日施行)

 

令和4年4月1日から

麻薬小売業者間譲渡許可制度が

一部変更になりました。

1 麻薬卸売業者から新たに譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合において、共同して申請した麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能となりました。(麻薬小売業者間譲渡許可の取得は必要です。)
2 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が行うべき届出(規則第9条の2第6項及び第7項に規定する届出)について、他の申請者全員の同意を得た場合には、麻薬小売業2者を代表する者のみによる届出をもって足りることとなりました。

麻薬小売業者間譲渡許可制度について

 この制度は、事前に許可を受けた麻薬小売業者(薬局)間で麻薬の譲渡・譲受を可能とする制度です。(許可を得ずに麻薬小売業者間で麻薬の譲渡・譲受はできません。)
 この制度の目的は、薬局において医療用麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう設けられたものです。申請を検討されている場合は、下記の関係通知等をよくお読みください。
 なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方です。定期的に在庫確認を行っていただくとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。

許可・変更等の申請・届出方法について

 申請・届出は、保健所ではなく、直接、県医薬安全課になります。

岡山県における麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答

関係通知