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地域づくり推進課

印刷ページ表示 ページ番号:0741856 2014年4月1日更新美作県民局地域政策部

1. 火薬類の取扱について

火薬類の製造、貯蔵、販売、消費等をしようとする場合、県の許可を受ける、 又は県への届出をする必要があります。

(許可の必要なもの)
火薬類製造営業許可、火薬類販売営業許可、火薬庫設置等許可、火薬類譲渡許可、 火薬類譲受許可、火薬類消費許可など
(届出の必要なもの)
許可証等の記載事項変更届など

手数料の照会や申請様式のダウンロード等は県庁消防保安課のページをご覧ください。

問合せ先: 岡山県消防保安課 Tel(086)226-7296
岡山県美作県民局地域政策部地域づくり推進課 Tel(0868)23-1214
根拠法令: 火薬類取締法

2. 土地取引の届出

国土利用計画法では土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、 土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結後2週間以内に、 買主が土地の所在する市町村役場へ届出する必要があります。
次の条件を満たす土地取引にあたっては届出が必要です。
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引の規模(面積要件)
(イ).市街化区域 2,000平方メートル以上
(ロ).(イ)を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
(ハ).都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
(※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が 上記の面積以上となる場合には届出が必要です。)


問合せ先: 市町村役場
岡山県県民生活部中山間・地域振興課 Tel(086)226-7268
岡山県美作県民局地域政策部地域づくり推進課 Tel(0868)23-1214
根拠法令: 国土利用計画法

3. 県土保全条例に基づく開発行為の許可

県土の1ha以上の開発行為については、開発行為許可申請書により知事の許可を受けなければ、工事に着手することができません。
開発行為とは、「土地の区画形質の変更」をいい、主なものとしては、住宅・工場・団地・レジャー施設等の造成、切土、盛土などがあげられます。
詳しくは下記へお問い合わせ下さい。


問合せ先: 市町村役場
岡山県県民生活部中山間・地域振興課 Tel(086)226-7268
岡山県美作県民局地域政策部地域づくり推進課 Tel(0868)23-1214
根拠法令: 岡山県県土保全条例

4. 国際救援物資の受付

岡山県では、海外における大規模な自然災害等に際して国際救援活動を行うNGO等を支援するとともに、県内・国内の災害に対応するため、岡山空港内に設置した「救援物資備蓄センター」において救援物資を備蓄しているところです。
これらの物資は平成15年末のイラン大地震や平成16年の台風16号被災市町に提供しました。
受付窓口は、県庁国際課、各県民局となっております。詳しくは国際課ホームページをご覧ください。


問合せ先:岡山県県民生活部国際課 Tel(086)226-7284
岡山県美作県民局地域政策部地域づくり推進課 Tel(0868)23-1259