4号建築物の壁量計算等の適正な実施について
印刷用ページを表示する 2011年11月10日更新/建築指導課
岩手県内の建築士事務所が平成11年から平成17年までの間に設計した複数の物件において、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条に規定する壁量の不足等の設計の誤りがあることが判明し、平成23年11月7日に岩手県より公表されました。
また、本件以外にも、全国的には過去、複数の建築士事務所において、同様の壁量の不足等による建築基準法違反の案件が発生しております。
これらの物件は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に該当する建築物であり、同法第6条の3の規定により確認の特例の対象であるものについて、設計の誤りにより建築基準法違反が判明しているものです。
今般の案件については、今後、岩手県において、設計の誤りが確認された物件の設計を行った建築士及び建築士事務所について、建築士法に基づく処分を検討するということです。
設計者の皆様におかれましては、このようなことのないよう適切な設計を行うようお願いします。
また、本件以外にも、全国的には過去、複数の建築士事務所において、同様の壁量の不足等による建築基準法違反の案件が発生しております。
これらの物件は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に該当する建築物であり、同法第6条の3の規定により確認の特例の対象であるものについて、設計の誤りにより建築基準法違反が判明しているものです。
今般の案件については、今後、岩手県において、設計の誤りが確認された物件の設計を行った建築士及び建築士事務所について、建築士法に基づく処分を検討するということです。
設計者の皆様におかれましては、このようなことのないよう適切な設計を行うようお願いします。
壁量不足等の設計誤りの内容
建築基準法では、地震又は風圧による水平力に対して安全であるように、壁(耐力壁)又は筋かいを入れた軸組を釣り合い良く配置しなければならないと規定しているが、次のような設計の誤りが見つかった。
(1) 地震力及び風圧力に対する壁量が必要量を満たしていない。
(2) 建物の側端部分どうしの壁量のバランスが悪く、所要の比率を満たしていない。
建築基準法では、地震又は風圧による水平力に対して安全であるように、壁(耐力壁)又は筋かいを入れた軸組を釣り合い良く配置しなければならないと規定しているが、次のような設計の誤りが見つかった。
(1) 地震力及び風圧力に対する壁量が必要量を満たしていない。
(2) 建物の側端部分どうしの壁量のバランスが悪く、所要の比率を満たしていない。