ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 > 建築指導課 > 中間検査

本文

中間検査

印刷ページ表示 ページ番号:0710362 2024年4月1日更新建築指導課

中間検査

中間検査の対象

県が所管する区域の中間検査の対象は以下の一覧の通りです。
中間検査の対象は特定行政庁が指定しますので、市によって異なります。
最新の指定状況は特定行政庁の各市にお問い合わせください。
なお、平成23年4月1日時点では、総社市及び新見市が県と同様の中間検査を行っています。
 

全国一律で対象となるもの
(法第7条の3第1項第一号)

岡山県が独自に対象としているもの
(法第7条の3第1項第二号)

中間検査が必要な建築物 階数が3以上の共同住宅で、
床及びはりに鉄筋を配置するもの
鉄骨造の建築物で、次のいずれかに該当するもの
(1)法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物のうち、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超えるもの
(2)延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(配筋工事)の工程 鉄骨建方完了時
中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 鉄骨部分を覆う工事
(耐火被覆、内外装工事及びコンクリート打設工事等)
適用の除外 (1)仮設建築物
(2)型式適合に係る建築物
(3)法第20条第1項第一号の規定により国土交通大臣の認定を受けた建築物
(4)計画通知に係る建築物

中間検査マニュアル

法第7条の3第1項第二号により岡山県知事が指定した「特定工程」を含む建築工事を対象に、同条第4項に基づき建築主事が行う中間検査について、必要な事項を定めることにより、適正・公平かつ迅速な事務を行うことを目的として、マニュアルを作成しました。

また、検査方法による建築主事と工事監理者等とのトラブルを回避するとともに、建築主のみなさんに、「建築主事と工事監理者等の責務の違い」について理解を深めていただくことを期待し、本マニュアルを公開しています。

なお、本マニュアルは、法第7条の3第1項第一号により、全国一律で対象となる階数3以上の共同住宅に係る特定工程の中間検査については適用しません。

中間検査の申請様式