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パスポートQ&A

印刷ページ表示 ページ番号:0822561 2023年7月13日更新国際課

パスポートに関するよくある質問

Q1:忙しくてパスポートの申請に行くことができません。どうすればよいですか。【代理提出または電子申請】
Q2:もう少しでパスポートの有効期間が満了します。次のパスポートを取得したいのですが、どうすればよいですか。【切替新規申請】
Q3:パスポートの申請に必要な身元確認書類は、どんなものが認められますか。
Q4:パスポートを持っていますが、名前や本籍が変わりました。どうすればよいですか。【訂正新規申請または残存有効期間同一申請】
Q5:パスポートの査証(ビザ)ページが残り少なくなりました。どうすればよいですか。【切替新規申請または残存有効期間同一申請】
Q6:新しいパスポートの受領は本人以外でもできますか。【本人出頭の原則】
Q7:海外滞在中にパスポートの有効期間が満了しそうです。どうすればよいですか。【在外公館での切替新規申請】
Q8:住民登録のない市町村の窓口で申請できますか。【居所申請】
Q9:ビザ(査証)とは何ですか。
Q10:パスポートを紛失(盗難又は焼失)しました。どうすればよいですか。【紛失届】
Q11:旅行先の国の安全に関する情報がほしいのですが。【渡航情報】
Q12:在留届とは何ですか。
Q13:たびレジとは何ですか。

Q1:忙しくてパスポートの申請に行くことができません。どうすればよいですか。 【代理提出または電子申請】

 一定の手続きを踏めば、パスポートの申請に必要な書類等の提出を代理人(引受人)に委任することができます。
 具体的には、一般旅券発給申請書の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」に、申請者本人が署名と代理人(引受人)の指定を行い、指定された代理人(引受人)が署名と連絡先電話番号及び生年月日を記入します。そして、申請者本人が出頭する際に必要な書類等すべてと合わせて、代理人(引受人)が窓口に提出します。(ただし、法定代理人が申請者本人に代わって提出する場合は、「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。)
 なお、代理人(引受人)の身元確認書類も必要です。
 ただし、有効なパスポートを紛失・焼失した人、刑罰等関係欄に該当のある人、居所申請をする人の申請は、代理提出はできません。
 また、切替申請の場合は、オンライン申請も可能です(一部市町村を除く。)。
 詳しくはこちらをご覧ください。

Q2:もう少しでパスポートの有効期間が満了します。次のパスポートを取得したいのですが、どうすればよいですか。 【切替新規申請】

 パスポートの残存有効期間が1年未満になった時には、所持するパスポートを返納して、新たなパスポートの申請をすることができます。
※残存有効期間は切捨てになり、新たなパスポートの交付となります。
 必要な書類はこちらをご覧ください。

Q3:パスポートの申請に必要な身元確認書類は、どんなものが必要ですか。

 パスポートの申請では、申請者が人違いでないことを確認するために、所定の身元確認書類を提示しなければなりません。その身元確認書類は、1点でよいものと、2点必要になるものがあります。

1点でよいものとしては、次のいずれかです。

1点でよいもの
●日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む。ただし、氏名・本籍に変更がある場合は戸籍謄本で変更の経緯が確認できること。)
●運転免許証  ●船員手帳  ●海技免状  ●小型船舶操縦免許証  ●猟銃・空気銃所持許可証  ●戦傷病者手帳
●宅地建物取引主任者証  ●電気工事士免状  ●無線従事者免許証  ●認定電気工事従事者認定証
●特種電気工事資格者認定証  ●耐空検査員の証  ●航空従事者技能証明書  ●運航管理者技能検定合格証明書
●動力車操縦者運転免許証  ●教習資格認定証  ●警備業法第23条第4項に規定する合格証明書  ●個人番号カード
●写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)  
●運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)  
●官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの

 
2点の組み合わせが必要なものとしては、次の書類のA+AまたはA+Bとなります。

A

●健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証  ●介護保険被保険者証  ●共済組合員証  ●後期高齢者医療被保険者証  ●国民年金手帳  ●国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書  ●共済年金若しくは恩給等の証書  ●印鑑登録証明書及び登録印

B
学生証・会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真をはり付けたもの

 

 ※上記のいずれの書類も提示できない方は、事前に市町村のパスポート窓口にお問い合わせください。

Q4:パスポートを持っていますが、名前や本籍が変わりました。どうすればよいですか。 【訂正新規申請または残存有効期間同一申請】

 パスポートに記載してある事項に変更が生じた場合は、そのパスポートを返納して、新たなパスポートの申請をすることができます。
 ただし、変更が生じた事項が氏名、本籍の都道府県名、性別又は生年月日であれば、返納するパスポートと同じ有効期間満了日となる残存有効期間同一旅券の申請をすることもできます。必要な書類はこちらをご覧ください。

Q5:パスポートの査証(ビザ)ページが残り少なくなりました。どうすればよいですか。 【切替新規申請または残存有効期間同一申請】

 パスポートの査証(ビザ)欄は、出入国の確認のスタンプが押されたりビザの発給に使われたりしますが、頻繁に海外に渡航すると、このページが残り少なくなることがあります。その時はそのパスポートを返納して、新たなパスポートの申請をすることができます。また、返納するパスポートと同じ有効期間満了日となる残存有効期間同一旅券の申請をすることもできます。
 必要な書類はこちらをご覧ください。

Q6:新しいパスポートの受領は本人以外でもできますか。 【本人出頭の原則】

 できません。
 パスポートの交付は、申請者の年齢にかかわらず、申請者本人への直接交付が法律で義務づけられています。
 これは、パスポートの写真と申請者本人が同一人物であるかを確認するため、パスポートを確実に申請者本人の手に渡すため、パスポートの記載事項に誤りがないか申請者本人に確認してもらうため等の理由によるものです。

Q7:海外滞在中にパスポートの有効期間が満了しそうです。どうすればよいですか。 【在外公館での切替新規申請】

 海外に滞在中にパスポートの有効期間が満了する場合には、滞在国にある日本大使館(または総領事館)で新たなパスポートの申請をすることができます。
 詳細は、最寄りの日本大使館(または総領事館)にお問い合わせください。

Q8:住民登録のない市町村の窓口で申請できますか。 【居所申請】

 パスポートの申請ができるのは、その市町村に住所又は居所がある方です。住民登録がなくても居所があれば申請できる場合があります。
 ただし、通常の申請に必要な書類とは別に、居所申請申出書、住民票、居所が確認できる書類の提出・提示等が必要ですので、必ず事前に居所がある市町村のパスポート窓口にお問い合わせください。
 なお、居所申請の場合は、代理提出及びオンライン申請はできません。 

Q9:ビザ(査証)とは何ですか。

 パスポートは所持人の公式な「身分証明書」及び「国籍証明書」であるとともに、国籍国から渡航先国に対する「保護要請書」です。これに対しビザ(査証)は、渡航先国が発行する「入国許可書」あるいは「入国推薦書」にあたるもので、各国の大使館・領事館が自国への入国希望者に対し、入国の目的、滞在期間、入国の適格性、パスポートの有効性等を審査したうえで発行します。
 通常、パスポートの査証欄にビザの種類、有効期限等を記載したスタンプが押されたり、シールが貼り付けられたりします。
 ビザ(査証)の要・不要、取得の手続き方法等の詳細は、渡航先国の駐日大使館・領事館にお問い合わせください。

Q10:パスポートを紛失(盗難又は焼失)しました。どうすればよいですか。 【紛失届】

 パスポートを紛失、焼失した場合は、速やかに紛失の届出をする必要があります。その上で、次のパスポートが必要な場合は、新たなパスポートの申請をしてください。紛失の届出と新規申請を同時にすることも可能です。
 必要な書類はこちらをご覧ください。
 なお、紛失の届出は、代理提出及びオンライン申請はできません。
 また、紛失等の原因が本人以外の人にある場合は、その人の顛末書も提出してください。
 戸外で紛失した場合や盗難にあった場合は、警察署へ届出をし、その受理証明書も提出してください。焼失した場合は、消防署または市町村の罹災証明書を提出してください。
 国外で紛失した場合は、その国にある日本大使館(または総領事館)で紛失の届出と新たなパスポートの申請をするか、または、帰国のための渡航書の申請をすることになります。詳細は最寄りの日本大使館(または総領事館)にお問い合わせください。

Q11:旅行先の国の安全に関する情報がほしいのですが。 【渡航情報】

 外務省が発出してる渡航情報はこちらをご覧ください。

Q12:在留届とは何ですか。

 近年、留学や長期出張等で海外に長期滞在する日本人が非常に増えています。海外に3か月以上滞在する人は、氏名、連絡先等を記載した在留届を提出することが法律で義務づけられています。
 在留届とは海外で滞在する際のいわば”住民登録”にあたるもので、日本大使館(または総領事館)の行政サービスや緊急連絡の資料となります。海外で思わぬ事件、事故が起こった場合は、日本大使館(または総領事館)は在留届をもとに連絡先を確認して救護しますので、該当する方は「在留届電子届出システム(Orrネット)」サイトから在留届を提出してください。また、「在留届」用紙による提出(持参、ファックス、郵送)も可能です。
 詳細はこちらをご覧ください。

Q13:たびレジとは何ですか。

 外務省が平成26年7月1日から「在留届」提出義務の対象範囲ではない3か月未満の短期渡航者(海外旅行者・出張者)向けに開始した制度です。
 在留届と異なり登録は任意ですが、必要事項(旅行日程、滞在先、連絡先など)を入力することにより、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールや、いざという時の緊急連絡などの受け取りが可能です。
 下記リンクをご覧ください。
旅券の紛失・盗難にご注意を!!