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福祉有償運送の利用を希望される方へ

印刷ページ表示 ページ番号:0701720 2024年3月1日更新障害福祉課

福祉有償運送を利用できる方

 福祉有償運送を利用できる方は、次の要件に該当する方です。
 また、付き添いの方も同乗できます。

 他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難である次に掲げる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する「身体障害者」
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する「精神障害者」
ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する「知的障害者」
ニ 介護保険法第19条第1項に規定する「要介護認定を受けている者」
ホ 介護保険法第19条第2項に規定する「要支援認定を受けている者」
ヘ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者
ト その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析・肝機能障害などを含む)、知的障害、精神障害その他の障害を有する者(自閉症、学習障害などの発達障害を含む)

利用の方法

 利用するに当たっては、運送者に登録が必要です。
 運送者によって利用できる地域が異なりますので、運送者に直接お問い合せの上、詳しい内容を確認した上で、登録の申込みをしてください。
 なお、複数の運送者に重ねて登録することもできます。

利用料金

 利用料金は、タクシー料金の約8割の範囲内を目安に、各運送者が設定しています。
 料金体系は、運送者により異なりますので、詳しくは直接運送者にお問い合せください。