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経営等改善資金、生活改善資金、青年漁業者等養成確保資金
改善資金
◇1. 経営等改善資金
(1)操船作業省力化機器等設置資金 (9)救命消防設備購入資金
(2)漁ろう作業省力化機器等設置資金 (10)漁船転覆防止機器等設置資金
(3)補機関等駆動機器等設置資金 (11)漁船衝突防止機器等購入資金
(4)燃料油消費節減機器等設置資金 (12)漁具損壊防止機器等購入資金
(6)資源管理型漁業推進資金 (14)塩分濃度制御施設設置資金
(7)環境対応型養殖業推進資金 (15)のり品質向上設備設置資金
(1)操船作業省力化機器等設置資金
資金の種類 | 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等)という)の設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・自動操だ装置 ・遠隔操縦装置 ・サイドスラスター ・レーダー ・自動航跡記録装置 ・GPS受信機 の設置費用 | 500万円 | |
※ ただし、以下の設置費用にあっては貸付限度額を次のように別途定める。 | ||
自動操だ装置 | 1台につき100万円 | |
遠隔操縦装置 | 1台につき50万円 | |
サイドスラスター | 1台につき400万円 | |
レーダー | 1台につき180万円 | |
自動航跡記録装置 | 1台につき120万円 | |
GPS受信機 | 1台につき130万円 | |
償還期間等 | 7年以内(据置期間1年以内を含む) ※ ただし、農商工等連携促進法第14条第1項の規定が適用される場合(以下「農商工等連携促進法による特例の場合」という)又は六次産業化法第11条第1項の規定が適用される場合(以下「六次産業化法による特例の場合」という)にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む)、農林漁業バイオ燃料法第10条第1項の規定が適用される場合(以下「農林漁業バイオ燃料法による特例の場合」という)にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む) |
(2)漁ろう作業省力化機器等設置資金
資金の種類 | 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・動力式つり機 ・ラインホーラー等の揚縄機 ・ネットホーラー等の揚網機 ・巻取りウインチ ・放電式集魚灯 ・漁業用クレーン ・漁獲物等処理装置 ・海水冷却装置 ・海水殺菌装置 ・漁業用ソナー ・カラー魚群探知機 ・潮流計 の設置費用 | 500万円 | |
※ ただし、以下の設置費用にあっては貸付限度額を次のように別途定める。 | ||
動力式つり機 | 1件につき500万円 | |
ラインホーラー等の揚縄機 | 1台につき120万円 | |
ネットホーラー等の揚網機 | 1台につき120万円 | |
巻取りウインチ | 1台につき500万円 | |
放電式集魚灯 | 1セットにつき200万円 | |
漁業用クレーン | 1台につき400万円 | |
漁獲物等処理装置 | 1台につき500万円 | |
海水冷却装置 | 1台につき180万円 | |
海水殺菌装置 | 1台につき300万円 | |
漁業用ソナー | 1台につき500万円 | |
カラー魚群探知機 | 1台につき150万円 | |
潮流計 | 1台につき500万円 | |
償還期間等 | 7年以内(据置期間1年以内を含む) ※ ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む) |
(3)補機関等駆動機器等設置資金
資金の種類 | (1)及び(2)に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・補機関(動力取出装置付きの推進機関を含む) ・油圧装置 の設置費用 | 500万円 | |
※ ただし、以下の設置費用にあっては貸付限度額を次のように別途定める。 | ||
補機関 | 1台につき400万円 | |
油圧装置 | 1台につき500万円 | |
償還期間等 | 7年以内(据置期間1年以内を含む) ※ ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む) |
(4)燃料油消費節減機器等設置資金
資金の種類 | 推進機関その他の漁船に設置される機器等で、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・漁船用環境高度対応機関 ・定速装置 ・発光ダイオード式集魚灯 の設置費用 | 2, 500万円 | |
※ ただし、以下の設置費用にあっては貸付限度額を次のように別途定める。 | ||
漁船用環境高度対応機関 | 1台につき2,400万円 | |
定速装置 | 1台につき120万円 | |
発光ダイオード式集魚灯 | 1台につき1,300万円 | |
償還期間等 | 7年以内(据置期間1年以内を含む) ※ ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む) |
(5)新養殖技術導入資金
資金の種類 | 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用 ・養殖施設の設置費用 ・種苗の購入費用又は生産費用 ・餌料の購入費用 | 400万円 | |
償還期間等 | 4年以内(据置期間2年以内を含む) ※ ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあっては5年以内(据置期間3年以内を含む)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあっては5年以内(据置期間2年以内を含む) |
(6)資源管理型漁業推進資金
資金の種類 | 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・資源管理に必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用 ・低利用、未利用資源の開発及び利用に必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用 ・漁獲物の付加価値の向上に必要な活魚の出荷のための船上活魚装置、養蓄施設等又は漁獲物の加工のための加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等の設置費用 | 1,200万円 | |
償還期間等 | 10年以内(据置期間3年以内を含む) ※ ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあっては12年以内(据置期間5年以内を含む)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあっては12年以内(据置期間3年以内を含む) |
(7)環境対応型養殖業推進資金
資金の種類 | 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む)の購入又は設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容、量及び方法の改善に必要な造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等の購入費用又は設置費用 ・養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用せずに行う養殖に必要な高耐波性生けす、金網生けす、自動網生けす洗浄機、附着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばっ気装置等の設置費用 ・養殖漁場環境の悪化を防止し、又は養殖魚の安全性を確保するために必要となる餌料成分分析機、水質・底質測定機、残留検査・肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用又は設置費用 | 2,000万円 (漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあっては、1,200万円) | |
償還期間等 | 10年以内(据置期間3年以内を含む) ※ ただし、農商工等連携促進法による特例の場合又は六次産業化法による特例の場合にあっては12年以内(据置期間5年以内を含む)、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあっては12年以内(据置期間3年以内を含む) |
(8)乗組員安全機器等設置資金
資金の種類 | 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・転落防止用手すり ・安全カバー装置 ・揚網機安全装置 の設置費用 | 150万円 | |
※ ただし、以下の設置費用にあっては貸付限度額を次のように別途定める。 | ||
転落防止用手すり | 50万円 | |
安全カバー装置 | 50万円 | |
揚網機安全装置 | 40万円 | |
償還期間等 | 5年以内(据置期間1年以内を含む) |
(9)救命消防設備購入資金
資金の種類 | 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・救命胴衣 ・消火器 ・イーパブ ・レーダートランスポンダ ・小型漁船緊急連絡装置 の購入費用 | 130万円 | |
※ ただし、以下の購入費用にあっては貸付限度額を次のように別途定める。 | ||
救命胴衣、消火器 | 10万円 | |
イーパブ | 60万円 | |
レーダートランスポンダ | 65万円 | |
小型漁船緊急連絡装置 | 130万円 | |
償還期間等 | 2年以内 ※ イーパブ、レーダートランスポンダ及び小型漁船緊急連絡装置の購入費用にあっては5年以内 |
(10)漁船転覆防止機器等設置資金
資金の種類 | 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・漁獲物の横移動防止装置 ・甲板下の魚そう の設置費用 | 150万円 | |
※ ただし、以下の設置費用にあっては貸付限度額を次のように別途定める。 | ||
漁獲物の横移動防止装置 | 30万円 | |
甲板上の魚そうを廃し、これに代えて甲板下に魚そうを設置 | 100万円 | |
償還期間等 | 5年以内(据置期間1年以内を含む) |
(11)漁船衝突防止機器等購入等資金
資金の種類 | レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・レーダー反射器の購入又は設置費用 ・無線電話の設置費用 | 120万円 | |
※ ただし、以下の購入又は設置費用にあっては貸付限度額を次のように別途定める。 | ||
レーダー反射器 | 40万円 | |
無線電話 | 40万円 | |
償還期間等 | 5年以内 |
(12)漁具損壊防止機器等購入資金
資金の種類 | 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・漁具の標識 (灯火付きブイ及びレーダー反射器付きブイ) の購入費用 | 130万円 (個人にあっては70万円) | |
償還期間等 | 5年以内 |
(13)生のり貯蔵用施設設置資金
資金の種類 | 生のりの品質低下を防止するための貯蔵用施設の設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・生のり貯蔵用施設の設置費用 | 200万円 | |
償還期間等 | 5年以内(据置期間1年以内を含む) |
(14)塩分濃度制御施設設置資金
資金の種類 | 生のりの塩分濃度を自動的に調整するための施設の設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・塩分濃度制御施設の施設の設置費用 | 60万円 | |
償還期間等 | 5年以内(据置期間1年以内を含む) |
(15)のり品質向上設備設置資金
資金の種類 | のりの品質を向上するために生のりの異物を除去する設備及び異物を含む板のりを自動選別する設備の設置に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・異物除去洗浄設備 ・自動のり選別設備 の設置費用 | 1台につき400万円 | |
償還期間等 | 5年以内(据置期間1年以内を含む) |
◇2. 生活改善資金
(1)生活合理化設備資金
資金の種類 | 生活の合理化に資する設備又は装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・し尿浄化装置又は改良便そうの設置に必要な資材の購入費用 | 30万円 | |
・自家用給排水施設(動力ポンプを除く)の設置に必要な資材の購入費用 | 10万円 | |
・太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用 | 10万円 | |
償還期間等 | 3年以内(「自家用給排水施設」、「太陽熱利用温水施設」は2年以内) |
(2)住居利用方式改善資金
資金の種類 | 家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善、その他住居の利用方式の改善に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・居室(居間、寝室、子供室、老人室等) ・炊事施設(炊事場、食事室等) ・衛生施設(浴室、便所、洗面所等) ・家事室等(家事室、更衣室、土間等) の改造費用 | 150万円 | |
償還期間等 | 7年以内 |
(3)婦人・高齢者活動資金
資金の種類 | 婦人又は高齢者であつて、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るため、これらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
・機器等(漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等)の設置費用 ・機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費、飼料費、加工用原材料費、資材費等) | 80万円 | |
償還期間等 | 3年以内 |
◇3. 青年漁業者等養成確保資金
(1)研修教育資金
資金の種類 | 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
農林水産大臣が定める基準に適合する研修を受けるのに必要な費用 (旅費、教材費、授業料、視察費等) | ||
・国内研修 | 1人につき180万円 ※ ただし、1か月当たり15万円を限度とし、貸付研修期間は12か月を最大とする。 | |
・国外研修 | 1人につき100万円 | |
償還期間等 | 5年以内(据置期間1年以内を含む) |
(2)高度経営技術習得資金
資金の種類 | 青年漁業者又はその組織する団体が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
経営方法又は技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な費用(パソコン及び関連機器、ソフトウェア、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピュータ、各種センサー類)及び関連機器(制御装置と直接連動する部分に限定する)の購入費用等) | 青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する1団体につき150万円 | |
償還期間等 | 5年以内 |
(3)漁業経営開始資金
資金の種類 | 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金 | |
貸付けの内容と貸付限度額 | 貸付けの内容 | 貸付限度額 |
農林水産大臣が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用 (漁船の建造、取得若しくは改造の費用、機器若しくは施設の設置費用又は漁具、種苗若しくは餌料の購入費用等。ただし農林水産大臣が定める費用は除く) | 青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する1団体につき2,000万円 (沿岸漁業者経営改善促進グループの場合にあっては5,000万円、また、沿岸漁業部門の経営の開始にあっては800万円) | |
償還期間等 | 10年以内(据置期間3年以内を含む) ※ ただし、農林漁業バイオ燃料法による特例の場合にあっては12年以内(据置期間3年以内を含む) |
※ 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた者で、その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと又はその生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者においては、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第132号。)に基づき平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に県が貸し付ける貸付金の償還期間及び据置期間は、上表の償還期間等の欄に掲げる期間をそれぞれ3年延長して適用するものとする。