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協力医療機関に関する届出

印刷ページ表示 ページ番号:0912158 2024年4月10日更新指導監査課

協力医療機関に関する届出について

令和6年度介護報酬改定等により、協力医療機関との実行性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者等に届け出ることが義務付けられました。

対象となる施設・サービス

○(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
○養護老人ホーム、軽費老人ホーム

提出書類

各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等の写し)

提出先・提出部数

提出先

○施設・事業所を所管する県民局健康福祉課
 ・事業者(第一)班(介護保険法)
 ・指導班(老人福祉法)

提出部数

1部

提出期限

毎年3月末日

留意事項

対象サービスの全事業所が令和6年度から年1回以上届出を行う必要があります。当該届出書の提出に関して経過措置期間はありませんのでご注意ください。
届出時点で各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。
届出後に協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに届け出をお願いします。
協力医療機関連携加算1を算定する場合、加算要件を満たす医療機関の情報を当県に届け出ていない場合には、速やかに当該届出書を届け出る必要があります。
協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書(介護老人保健施設及び介護医療院の場合は開設許可事項変更申請書)も併せてご提出ください。