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【新たに追加されました!】大麻類似成分が入った危険ドラッグの販売・広告等が広域禁止されました!

印刷ページ表示 ページ番号:0892892 2024年2月20日更新医薬安全課
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 厚生労働省は、危険ドラッグの販売が疑われる店舗への立入検査を実施し、店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品に対して検査命令及び販売・広告等停止命令を行い(※1)、そのうち、既に指定薬物に指定した物品以外に、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める(※2)広域禁止物品について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく官報告示を実施し、厚生労働省HP(※3)でも公表いたしました。
これにより、医薬品医療機器等法第76条の6の2に基づき、官報に告示した広域禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止され、実店舗に対して下された販売・広告等停止命令の効果が全国的に発効することとなります。

 
※1 厚生労働大臣は、指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品の検査を受けた者に対して、当該物品及びこれらと同一の物品の製造、輸入、販売、授与、広告等の停止を命ずることができる。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6第2項)
※2 厚生労働大臣は、販売等停止命令を行った物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認められる物品について、これと名称、形状、包装から見て同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することを禁止することができる。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2)
※3 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html(厚生労働省HP)

参考情報

 令和5年11月以降、ヘキサヒドロカンナビフォロール(HHCP)やテトラヒドロカンナビフォロールアセテート(THCPO)(両成分は、大麻含有のテトラヒドロカンナビノール(THC)類似の危険ドラッグ成分)を含むことが疑われる製品を摂取したとされた後に救急搬送された事例が少なくとも全国で6件(HHCPの摂取疑いによる健康被害5件、THCPOの摂取疑いによる健康被害1件)報告されています。​

その他

 危険ドラッグ(※1)から麻薬や指定薬物(※2)に該当する成分が検出されたとして厚生労働省、都道府県等から製品が公表されています。
 危険ドラッグは、使用後に自己コントロールできずにやめられない状態となったり、健康被害や異常行動を起こしたりすることがあり、大変危険です。
 興味本位であっても決して摂取や使用をしないでください。

※1 危険ドラッグ
 麻薬、向精神薬又は覚醒剤には指定されていないが、それらと類似の有害性が疑われる製品をいう。「合法ハーブ」等と称され、芳香剤やお香と称して販売されているものもある。
※2 指定薬物
 中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が指定するもの。

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