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耐震診断結果の公表(要緊急安全確認大規模建築物)

印刷ページ表示 ページ番号:0883597 2024年4月16日更新建築指導課

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

​ 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、岡山県が所管する区域(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市及び新見市を除く区域)内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。

 

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果(県所管区域) [PDFファイル/102KB]

・平成29年3月22日 公表

・令和6年4月9日 耐震改修1棟完了に伴う更新 

・令和6年4月16日  耐震改修等の予定1棟変更に伴う更新

 耐震診断結果の見方 [PDFファイル/635KB]

 耐震診断とは、建築物の地震に対する安全性を評価するものです。耐震診断の結果から建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を次のとおり評価しています。

  1. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  2. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  3. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

 ※ 地震に対する安全性の評価については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。

 ※ いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

 

○要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物

​ 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場、処理場のうち大規模なものが該当します。要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが法律で義務付けられています。

 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件 [PDFファイル/132KB]

 対象となる危険物の数量及び敷地境界線からの距離 [PDFファイル/103KB]  

※原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象です。

 

○要緊急安全確認大規模建築物の所有者の方へ

 耐震改修等に着手した場合や耐震改修等が完了した場合など、公表内容に変更が生じた場合には、公表内容の更新を行いますので、下記の報告書の様式に必要事項を記入し、建築指導課街づくり推進班まで提出してください。

 【様式】耐震診断結果の公表内容の更新報告書 [Wordファイル/21KB]

 

○県所管区域外の建築物の耐震診断結果

 県以外の所管行政庁(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市)の区域内の対象建築物の耐震診断結果は、各市が公表します。詳細は、各市にお問い合わせください。なお、所管行政庁である新見市内には、対象建築物がありません。

所管行政庁お問い合わせ先
建築物の所在地 担当課 連絡先 ホームページアドレス
岡山市 建築指導課 建築安全推進係 086-803-1445 https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000006000.html
倉敷市 建築指導課 指導係 086-426-3501 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/30538.htm#moduleid70854
津山市 都市計画課 建築指導審査係 0868-32-2099 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=6180
玉野市 都市計画課 建築指導係 0863-32-5538 https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/20/2045.html
笠岡市 都市計画課 建築指導係 0865-69-2141 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/28/2127.html
総社市 建築住宅課 建築指導係 0866-92-8289 http://www.city.soja.okayama.jp/kenchikujyuutaku/kurashi/youkinkyu_anzenkakunin.html