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医療機能情報提供制度に係る定期報告について

印刷ページ表示 ページ番号:0872646 2023年10月6日更新医療推進課

概要

 医療法第六条の三には、医療機関の管理者は、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報を県知事に報告するよう規定されています。
 つきましては、次のとおり今年度の報告をお願い致します。

基準日

令和6年1月1日

報告期限

令和6年3月29日 ※令和6年7月4日まで延長しました。
報告期限までに定期報告を完了しない場合、医療情報ネットへ医療機関の情報が掲載されませんので、必ず期限までに報告をお願いします。

報告方法

医療機関等情報支援システム(G-MIS)による報告をお願いします。

留意事項

G-MISによる報告にはアカウントが必要です。

アカウントをお持ちでない方は、
下記リンクより申請をお願いします。
※「医療法人の事業報告のためのアカウント」で定期報告はできません。医療機能情報提供制度の報告には別アカウントが必要です。「医療法人の事業報告のためのアカウント」しかお持ちでない方も、アカウント申請をお願いします。

関連リンク

お問い合わせ先

岡山県保健医療部医療推進課
iryo@pref.okayama.lg.jp