ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 農産課 > 新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業)について

本文

新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業)について

印刷ページ表示 ページ番号:0868394 2023年9月8日更新農産課

1 就農準備資金

 岡山県では、県内において次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金を予算の範囲内で交付します。

交付概要

 就農に向けて、県が認めた農業経営者育成教育機関において研修を受ける場合、原則50歳未満で就農する者に対して、研修期間中に年間150万円を最長2年間交付します。
 交付を受けるには、複数の要件を満たし、面接審査等に合格する必要があります。

 まずは、就農についてご相談ください。

実施主体

岡山県

就農準備資金の交付を受けた方へ

 就農準備資金の交付を受けた方は、研修期間及び研修後6年間は、就農状況報告等が必要となります。

2 経営開始資金

 次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、独立・自営就農直後の経営確立を支援する資金を交付します。

交付概要

 経営開始から3年以内であり、就農時に原則50歳未満の認定新規就農者(※)に対して、年間最大150万円を最長3年間交付します。

 ※ 新たに農業経営を営もうとする青年等(「青年等就農計画」を作成し、就農予定地の市町村から認定を受ける必要があります)

実施主体

市町村

 複数の要件を満たす必要があり、経営開始時期等により受給できる期間も変わりますので、時間に余裕をもって事前に、就農を希望されている市町村役場にお問い合わせください。​ 

※ 実施していない市町村もあります。

3 経営発展支援事業

 次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、独立・自営就農直後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を支援します。

事業概要

 令和4年度又は令和5年度中に農業経営(独立・自営)を開始し、就農時に原則50歳未満の認定新規就農者(※)に対して、機械・施設等(農業機械(軽トラ等を除く)、農業施設、果樹等の新植・改植、機械のリース料等)の導入にかかる費用を補助します。

※ 新たに農業経営を営もうとする青年等(「青年等就農計画」を作成し、就農予定地の市町村から認定を受ける必要があります)

補助率:国 2分の1以内、県 4分の1以内

補助額:補助対象事業費上限 1,000 万円

    ・経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限 500万円

    ・経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと。

実施主体

市町村

 複数の要件を満たす必要がありますので、時間に余裕をもって事前に、就農を希望されている市町村役場にお問い合わせください。​ 

※ 実施していない市町村もあります。

4 その他