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外来機能報告制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0866486 2024年4月3日更新医療推進課

外来機能報告制度について

1 概要
 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布されました。
この法律において、外来機能報告制度が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めるため、医療機関が県に外来医療の実施状況等を報告することとされています。

2 目的
(1)「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」の明確化
(2)地域の外来機能の明確化・連携の推進
 ※患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与します。

3 報告内容
(1)医療資源を重点的に活用する外来の実施状況
(2)紹介受診重点医療機関になる意向の有無
(3)地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項

紹介受診重点医療機関について

外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、外来機能報告の結果を基に、外来医療の実施状況や紹介患者への外来を担う意向等を確認し、地域の協議の場において協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として公表します。

【紹介受診重点医療機関】

紹介受診重点医療機関リスト(令和5年11月1日現在) [PDFファイル/360KB]

 

【参考】

外来機能報告・紹介受診重点医療機関(厚生労働省ホームページ)

年度別外来機能報告公表データ

〇医療法第30条の18の2の規定に基づき、令和4年度外来機能報告の結果を公表します。
患者数・患者延べ数、救急医療の実施状況、加算・管理料を算定した件数等については、件数が1件から9件までの場合に「*」として秘匿化し掲載しています。また、年間と月別のように合計科目に対する内数に「*」がある場合にも、同様に「*」としています。