ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 自動車税種別割の住所変更手続きについて

本文

自動車税種別割の住所変更手続きについて

印刷ページ表示 ページ番号:0738321 2021年8月27日更新税務課

自動車税種別割は、4月1日時点の運輸支局の登録(自動車検査証の記載内容)を基に課税しています。
住民票を移しても自動車検査証の住所は変わらないので、引越しなどにより住所を変更された方は運輸支局で変更登録の手続きをしてください。

引越しをするときや、自動車を廃車・譲渡するときの手続きについて


すぐに運輸支局への手続きができない場合は、以下から申請を行ってください。

この届出は、来年度以降の自動車税種別割の納税通知書の送付先を変更するものです。
納税通知書の送付先の変更の受付は、前年度3月31日までです。変更が間に合わなかった場合は、変更前の住所地を管轄する県民局税務部へお問い合わせください。

〈注意事項〉
・住民票を異動されてから届出をしてください。
・住民票が異動できない場合は、郵便局の転送サービス等をご利用ください。
・この届出をしても自動車検査証は変更されません。運輸支局において、お早めに変更登録をしてください。
・軽自動車税種別割(二輪車と軽自動車)については受付できません。(市町村の税務担当課へお問い合わせください。)

自動車税種別割住所(氏名)変更届(電子申請)