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経営革新制度による支援
■経営革新制度とは
経済的環境の変化に対応して製品やサービスの一層の高品質化や市場指向性の向上等の目標を持って経営革新に取り組む意欲のある事業者を支援するため、県では経営革新計画の承認等の事務を行っています。
■支援対象となる経営革新とは
新たな取り組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく役立つものであり、概ね、以下の6種類が考えられます。
1 新商品の開発又は生産
2 新役務の開発又は提供
3 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4 役務の新たな提供の方式の導入
5 技術に関する研究開発及びその成果の利用
6 その他の新たな事業活動
■支援対象者
特定事業者(組合、グループ等を含みます)。
■経営革新計画の経営目標について
事業期間は3年間から5年間とし、付加価値額(又は1人あたりの付加価値額)及び給与支給総額の伸び率を指標とします。計画が承認されるには、事業期間が5年間の場合は5年後までの目標伸び率が付加価値額(又は1人あたりの付加価値額)は15%以上及び給与支給総額が7.5%以上であることが必要です(同様に事業期間が3年間の場合は9%以上及び4.5%以上、4年間の場合は12%以上及び6%以上の目標であることが必要です)。
また、実施事業が一定の新規性を有することが必要です。
なお、研究開発を実施する場合は計画期間に限り3年間から8年間とし、上記の事業期間を設定します。
また、実施事業が一定の新規性を有することが必要です。
なお、研究開発を実施する場合は計画期間に限り3年間から8年間とし、上記の事業期間を設定します。
各種の支援措置を受けるためには、県(国の場合もあります)から経営革新計画の承認を受けることが必要です。
支援策等についてのご相談や計画承認申請書の受付は(公財)岡山県産業振興財団中小企業支援課で行っています。
支援策等についてのご相談や計画承認申請書の受付は(公財)岡山県産業振興財団中小企業支援課で行っています。
■経営革新計画が承認された場合の主な支援策について
※ただし、計画承認とは別に、各機関の審査が必要です。
1 信用保証の特例(普通保証等の別枠設定など)
2 政府系金融機関による低利融資制度(新事業活動促進資金)
3 岡山県中小企業者向け融資制度(経営革新資金)
4 販路開拓コーディネート事業
■申請時に必要な書類(詳細は、経営革新計画申請の手引きをご覧ください)
◆ 申請書(様式第13、別表1~7)
◆ 最近3期分の決算報告書(個人の場合は、確定申告書類一式)
◆ 定款の写し(原本証明付き)(個人の場合は不要)
◆ 商業登記簿履歴事項全部証明書(個人の場合は、住民票)
◆ 会社概要のわかる資料(パンフレット等)
◆ 補足資料
◆ 売上・原価・経費等の根拠資料(別表3の積算資料)
◆ 試算表(直近期末決算期から申請時点が6か月以上経過する場合)
◆ 計画期間中に導入する設備のパンフレットや見積書
◆ その他、必要に応じて計画の実現可能性を判断するための資料(資金繰り表、受注工事明細表、許認可証の写し等)
◆ 最近3期分の決算報告書(個人の場合は、確定申告書類一式)
◆ 定款の写し(原本証明付き)(個人の場合は不要)
◆ 商業登記簿履歴事項全部証明書(個人の場合は、住民票)
◆ 会社概要のわかる資料(パンフレット等)
◆ 補足資料
◆ 売上・原価・経費等の根拠資料(別表3の積算資料)
◆ 試算表(直近期末決算期から申請時点が6か月以上経過する場合)
◆ 計画期間中に導入する設備のパンフレットや見積書
◆ その他、必要に応じて計画の実現可能性を判断するための資料(資金繰り表、受注工事明細表、許認可証の写し等)
■経営革新計画申請の手引き・様式
※下線部分を右クリックして、パソコンにダウンロードしてご活用ください。
■経営革新計画承認企業情報
■申請窓口
■相談窓口
制度全体に対するお問い合わせは、岡山県産業労働部経営支援課経営・人材支援班へ
TEL 086-226-7354
TEL 086-226-7354