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障害年金について

印刷ページ表示 ページ番号:0608265 2024年4月1日更新障害福祉課

障害年金について

障害基礎年金 

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
※令和6年4月分からの年金額(定額)
 1,020,000円(1級)
  816,000円(2級)

※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日のある月の2カ月前までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の2カ月前までの1年間に保険料の未納がないこと

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 【手続き先】 ・障害基礎年金・・お住まいの市町村役場または年金事務所
 ・障害厚生年金・・お近くの年金事務所
 【ご注意ください!】 「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、
 判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないこともあります。
 詳しくはお近くの年金事務所にご相談ください。

 【詳しくはこちら】

  日本年金機構ホームページ
  http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html

  県内の年金事務所について
  http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/okayama/index.html