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9 その他の届出等(障害福祉サービス事業等)
1 事故発生時の報告について
障害福祉サービス事業所等においてサービスの提供により事故等(食中毒、感染症の集団発生を含む)が発生したときは、「利用者事故等発生時の対応について」に従い、「利用者事故等報告書」により所管する県民局へ報告してください。
なお、感染症等発生時には、下記の厚生労働省通知もあわせてご覧ください。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症についても他の感染症と同様に集団発生時のみ報告が必要となります。
・利用者事故等発生時の対応について [Wordファイル/44KB]
・利用者事故等報告書(様式) [Excelファイル/48KB]
・社会福祉施設における感染症等発生時に係る報告について(H17.2.22厚生労働省通知)H050428改正 [PDFファイル/177KB]
2 利用日数に係る特例の適用に関する届出
日中活動サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型))の支給量は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが、事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、県へ届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。
・厚生労働省通知(平成24年3月改正) [PDFファイル/175KB]
提出期限
適用を受けようとする開始月の前月の15日まで(届出は毎年度必要です。)
届出様式
・利用日数特例適用届出書 [Excelファイル/23KB]
・スケジュール表(任意様式可
3 質の評価・改善の内容及び公表方法に関する届出書(児童発達支援・放課後等デイサービス)
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、1年に1回以上の自己評価結果等の公表が義務付けられており、現在公表している若しくは実施予定の自己評価結果の内容及び公表方法について、県に届け出る必要があります。
(県への届出書類及び方法)
(1)届出書類:指定児童発達支援・放課後等デイサービスの質の評価、改善の内容及び公表方法に係る届出書(様式1)
※インターネット以外の方法により公表を行っている場合は、公表内容の写しを添付
(2)届出方法:各事業所を所管する県民局健康福祉課事業者(第二)班
質の評価・改善の内容及び公表方法に関する届出書(様式1) [Wordファイル/22KB]
質の評価・改善の内容及び公表方法に関する届出書(記入例) [Wordファイル/30KB]
【児童発達支援】事業所における自己評価結果(公表) [Excelファイル/16KB]
【児童発達支援】保護者等からの事業所評価の集計結果(公表) [Excelファイル/15KB]
【放課後等デイサービス】事業所における自己評価結果(公表) [Excelファイル/17KB]
【放課後等デイサービス】保護者等からの事業所評価の集計結果(公表) [Excelファイル/14KB]