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●農地を農地のまま売買・貸借する [農地法第3条]
耕作する目的で農地の権利の移転(所有権移転や賃借権の設定など)を行う場合は、農地法第3条に基づき農業委員会の許可が必要です。
許可を受けずに、こうした行為をしたはときは、移転や設定された権利の効力は生じません。
なお、相続など許可申請ではなく、農業委員会に届出を行えば良い場合もあります。
権利の移転を行いたい農地がある市町村の農業委員会