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子ども災害見舞金について
子ども災害見舞金の概要
岡山県内で暴風、豪雨、洪水などの自然災害により被災された子どもがいるご家庭に対して、災害見舞金を支給します。
対象となる災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、落雷その他異常な自然現象による災害が対象。このうち、暴風及び及び豪雨による被災については、下記表の内容の基準に達したものが対象。
区 分 | 基 準 |
暴 風 | 最大風速(平均最大風速)が15m以上のもの |
豪 雨 | 最大24時間雨量が80mm以上のもの。ただし、最大24時間雨量が80mm未満であっても時間雨量等が特に大きいものを含む。 |
支給対象となる方
(1)被災世帯であって、被災日に被災された子ども(被災日を基準として、18歳に達する日以降の最初の3月31日の間にある者)を養育している世帯の世帯主(以下、「受給資格者本人」という。)
※子どもが世帯と離れて生活している場合でも、子どもを現に養育していることが確認できれば請求できます。
(2)被災された子どもが施設入所あるいは里親委託されているなどの場合は、その施設設置者や里親等(以下「施設等受給資格者」という。)
(3)その他知事が特に必要と認めた者
支給対象となる被害の程度
現に自己の生活の本拠として住んでいる建物が全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水のいずれかの被害を受けた場合
※被害の程度は、り災証明書で確認してください。
支給金額
子ども一人あたり2万円
※被災後に出生したなど被災日において養育されていなかった子どもや、申請時にお亡くなりになられている子どもは、対象外となります。
申請方法
下記の書類を添えて、郵送により申請してください。
(1)子ども災害見舞金支給申請書(様式第1号)
「支給対象となる方」に記載した受給資格者本人(主に世帯主の方)が申請できます。また、受給資格者本人から委任された代理人(同一世帯の者に限る)が申請することも可能です。
※以下、受給資格者本人または受給資格者本人から委任された代理人のことを「申請者本人」と言います。
※施設等受給資格者が申請する場合は様式第2号を使用してください。
(2)市町村が発行するり災証明の写し
(3)申請者本人が確認できる書類の写し
運転免許証、健康保険証、年金手帳など申請者本人が確認できる書類の写しを提出してください。
※受給資格者本人から委任された代理人が申請する場合は、受給資格者本人と委任を受けた代理人両方のものが必要となります。
(4)申請者の振込口座の通帳の写し
申請者名義の通帳の金融機関名(支店名)、口座番号、名義人がわかるページの写しを提出してください。
※受給資格者本人から委任を受けた代理人が申請する場合には、代理人名義の通帳口座の写しが必要となります。
(5)被災日以降に発行された、世帯全員の住民票の写し【県への委任により省略可】
「住民票取得に係る委任状」により、住民票の請求及び受領を県に委任してください。委任していただいた場合には、申請者本人からの住民票の提出を省略できます(県が代わりに市町村へ請求します)。
県に委任されない場合は、ご自身で住民票を取得していただく必要があります。また、委任状を提出していただいた場合でも、県が代理請求することにより事務手続に支障が生じる場合には、ご自身で住民票等を取得していただくケースがありますのでご留意ください。
※被災者に対する住民票の申請手数料が減免されないなど、県が委任を受けて住民票の代理請求を行う中で、本来、申請者が費用負担すべき実費が生じた場合には、見舞金の支給額からその所要経費を控除させていただくことがありますので、ご了承ください。
(6)その他
就学などの理由により、子どもが住民票を異動し、世帯主と離れて暮らしている場合には、その子の住民票と「別居監護の申立書」が必要となります。また、こうした別居監護の場合、子どもの住民票はご自身で取得していただく必要があります。(県は代理請求できません。)
詳しくはお問い合わせください。
子ども災害見舞金の申請書類
・子ども災害見舞金支給申請書(様式1号)【必須】 [PDFファイル/1.55MB]
・住民票取得に係る委任状【必須】 [PDFファイル/331KB]
・別居監護の申立書(必要な方のみ) [PDFファイル/160KB]
・子ども災害見舞金支給申請書(施設等受給資格用・様式2号) [PDFファイル/243KB]
〇「子ども災害見舞金」申請の手引き [PDFファイル/1.15MB]
〇岡山県子ども災害見舞金支給要綱 [PDFファイル/155KB]
〇岡山県子ども災害見舞金チラシ [PDFファイル/635KB]
申請先と申請期限
支給申請書などの必要書類を下記のあて先まで郵送により送付してください。(恐れ入りますが、郵送料は申請者様でご負担ください。)
申込期限は、原則、被災日から1年間です。被災日は市町村の発行するり災証明書により、ご確認ください。
<あて先>
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県子ども家庭課 「子ども災害見舞金」係
支給決定
振込口座の振込をもって、支給決定の通知に代えさせていただきます。
(支給決定通知書等の発行はいたしません。)
上記申請書類による確認・審査を経て、順次、振込口座へ支給する予定ですが、数ヶ月かかる場合があります。
お問い合わせ先
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県子ども・福祉部子ども家庭課 家庭支援班
「子ども災害見舞金」係
Tel:086-226-7349
(8時30分~17時 年末年始・土日祝日を除く)