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狩猟の適正化について(猟法に関する制限など)

印刷ページ表示 ページ番号:0823777 2022年12月8日更新鳥獣害対策室

狩猟に伴う事故及び違反の防止について

  狩猟における事故防止、違法捕獲防止等、狩猟の適正化にはかねてより御尽力いただいておりますが、   
未だに事故及びマナー違反等が後を絶たないところです。
  狩猟者の皆様におかれましては、下記の事項を参考にしていただき、狩猟の適正化に努めていただきます
よう、宜しくお願いいたします。

 

 ●イノシシ及びニホンジカを捕獲するために設置する『くくりわな』について
   ○以下の条件に一つでも当てはまるくくりわなの使用は禁止されています。
     ・輪の直径が15cmを超えるもの(岡山県の場合)
     ・締付け防止金具が装着されていないもの
     ・よりもどしが装着されていないもの
     ・ワイヤーの直径が4mm未満であるもの
   ○設置するくくりわなには、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名、都道府県知事名、
    登録年度及び登録番号を記載した標識を必ず設置
してください。


 ●他人の土地への無断立ち入り等、地域住民に対して不信や反感を与える恐れのある行為が生じ
  ないよう、マナーを徹底してください。

1 猟法に関する制限

  鳥獣の捕獲を行う際には、危険の予防や鳥獣の保護のため、次のとおり制限があります。
  なお、以下の制限に違反した場合、鳥獣保護管理法第83条及び84条の規定により罰則があります。

 

 (1)危険猟法

   人間の身体又は生命に対する危害を防止するため、危険な猟法として以下の猟法は禁止されています。
    〇爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法、据銃、陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼす
           おそれがあるわな

 

 (2)銃猟の制限

   銃猟に伴う人の身体や生命に対する危険の予防のため、以下は禁止されています。

    1) 日出前及び日没後の銃猟
    2) 住居が集合している地域や広場、駅など多数の者の集合する場所での銃猟
    3)
   弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物若しくは電車、自動車、
                
船舶その他の乗物に向かっての銃猟

   

 (3)禁止猟法

   鳥獣の保護を図るため、鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれのある以下の猟法は禁止されています。

    1) ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法
       (人が操作してはり網を動かす方法を除く。)
    2) 口径の長さが十番以上の銃器を使用する方法
    3) 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーターボート
                 の上から銃器を使用する方法
    4) 3発以上の実包を充てんできる弾倉のある散弾銃を使用する方法
    5) 装薬銃であるライフル銃を使用する方法(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっ
                 ては、口径の長さが5.9mm以下のライフル銃)
    6) 空気散弾銃を使用する方法
    7) 同時に31個以上のわなを使用する方法
    8) 鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲のため、わなを使用する方法
    9) イノシシ及びニホンジカの捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12cmを超えるもの、締付
                 け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が
                 4mm未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
        ※岡山県では、イノシシ及びニホンジカを捕獲するために設置するくくりわなについては、輪の直径が
         15cm以下まで使用できるよう緩和しています。
    10)  ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪
                 の直径が12cmを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又は
                 とらばさみを使用する方法  
    11)
  つりばり又はとりもちを使用する方法
    12)  弓矢を使用する方法
    13)  犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め
                 若しくは鈍らせ、法定猟法以外で捕獲等をする方法
    14)   キジ笛を使用する方法
    15)  ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法

2 狩猟者としての義務

 1) 出猟の際には、必ず狩猟者登録証及び銃砲所持許可証(第1種・第2種銃猟狩猟者)を携帯し、狩猟者記章を
       胸部または帽子に着けてください。
 2) 鳥獣の捕獲禁止場所や、銃猟の禁止場所などを厳守してください。

    ●狩猟禁止場所 ・鳥獣保護区及び休猟区
     ・公道、区域が明示された都市公園等
     ・自然公園の特別保護地区・原生自然環境保全地域
     ・社寺境内及び墓地
    ●銃猟の禁止場所
     ・特定猟具使用禁止区域(銃)
     ・住居が集合している地域若しくは広場、駅その他多数の者が集合する場所
     ・銃弾の達する恐れのある人、飼養動物、建物、自動車、電車、船舶などの乗り物等に向かっての銃猟

 3) 垣・さくなどで囲まれた土地、作物がある土地では、土地所有者の承諾が必要です。
 4) 猟犬による噛み付き事故等を防止するため、狩猟時以外は必ず引き綱を付けるなど、猟犬の管理を徹底
       してください。
 5) 日没後から日の出前までの時間帯における銃猟は、禁止されています。地域の日の出、日の入り時刻を
       確認して出かけてください。
 6) わなを仕掛けた場合、必ず住所、氏名、都道府県知事名、登録年度、登録番号を記載した標識を設置
       してください。
 7) 狩猟鳥獣以外の鳥獣は捕獲できません。狩猟鳥獣であるかどうかを必ず確認してください。 
 8) 捕獲した鳥獣を山野に放置することは禁じられていますので、回収するなど適切に処理してください。
 9) 司法警察員、鳥獣保護管理員、土地所有者等から請求があったときは、狩猟者登録証を提示してください。
 10) 立入検査の権限のある職員が狩猟者の所持する鳥獣等を検査する場合はこれに応じてください。
 11) 狩猟者登録証は有効期間満了後30日以内に交付を受けた鳥獣行政機関に返納してください。その際、
        登録証の裏面に捕獲した鳥獣の頭羽数、捕獲場所(地図に記載のメッシュ番号)及び捕獲日を記載してください。
 12) 狩猟免状の備考欄に狩猟免許に係る注意事項として眼鏡等を使用する旨記載されている方は、狩猟を
        行うときは必ず眼鏡等を使用してください。
 13) 狩猟登録者が住所、氏名を変更したときは、遅滞なく交付を受けた鳥獣行政機関にその旨届け出てください。
 14) 狩猟免状、狩猟者登録証、狩猟者記章を紛失したときは、遅滞なくその旨を交付を受けた鳥獣行政機関に
        届け出てください。

3 狩猟の際の注意事項(狩猟マナー)

 1) 通学路、学校及び人家周辺では、絶対に発砲しないでください。
 2) 発砲の際には、矢先や周囲の安全を十分に確認してください。
 3) 常に「獲物でなく人かもしれない」、「背後に人がいるかもしれない」という最悪の事態を想定して矢先を
        慎重に確認してください。
 4) バックストップがない場所では発射しないでください。
 5) 他人の土地への無断立ち入り等、地域住民に対して不信や反感を与える恐れのある行為が生じないよう、
        マナーを徹底してください。
 6) 最近は、わなにかかった獣の逆襲による事故が多発したため、止め刺しの際は、あらゆる事態を想定しな
        がら注意してください。
 7) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地域の感染状況に注意し、場合によっては移動を控えてください。
        また、発熱などの症状があれば外出を控えてください。

4 一般の方への注意事項

  1) イノシシ及びニホンジカについて狩猟期間が延長(3月15日まで)されていますのでご注意ください。
  2) 危険な狩猟や違法行為を行っているハンターを見かけた時は、すぐに駐在所や交番等にお知らせください。
  3) 狩猟が行われる場所付近で作業する場合は、自分の存在を知らせるため目立つ服装等に心がけてください。
  4) 山仕事などで、山に入るときは、「発砲注意」の旗を掲げるなど、ハンターの注意を喚起するようにしてください。