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平成30年7月豪雨災害に伴う県税(個人事業税)の特例措置について

印刷ページ表示 ページ番号:0581858 2018年10月25日更新税務課
このたびの平成30年7月豪雨により被害を受けられました皆様方には心からお見舞いを申し上げます。
被災者の方々には、県税の特例措置がありますので、お知らせいたします。

1 減免について
被災者の方々が納付等すべき県税について、下表の要件に該当する場合には、納期限までに減免申請をいただくと岡山県税条例に基づき税額を減免できる場合があります。

減免の要件

減免の額

事業用資産の損害の程度(保険金等の補てん分を除く)が総額の2分の1以上で前年の事業所得が1千万円以下の場合

事業所得の金額により、4分の1、2分の1又は全額の減免

 

 

《主な必要書類》

※ 下記のWord(Excel)ファイルまたはPDFファイルのどちらかを使用してください。

(1)個人事業税減免申請書 [Wordファイル/46KB]

   個人事業税減免申請書 [PDFファイル/118KB]

 

(2)災害による個人事業税の減免申請理由書 [Excelファイル/12KB]

   災害による個人事業税の減免申請理由書 [PDFファイル/59KB]

 

(3)事業用資産被害明細書 [Excelファイル/28KB]

   事業用資産被害明細書 [PDFファイル/55KB]

 

(4)災害の事実を証する書類

   市町村長が発行する(事業者用)り災証明書等

 

(5)市町村長が発行する固定資産評価証明書(白色申告者で固定資産税が課税される償却資産を有する場合のみ)

 

(6)被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用その他これに類する費用で、被害に関連して支出した金額の明細の分かるものとその領収書

 

(7)被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金等の金額が分かるもの

 

2 納税相談について

 災害により甚大な被害を受けて納税等に支障を生じた方については、以上の他にも徴収猶予等の御相談に応じますので、最寄りの各県民局税務部へお尋ねください。

〈個人事業税の受付窓口〉(受付時間 平日 8時30分~17時15分)
備前県民局税務部直税課個人課税班 086-233-9815              
備中県民局税務部課税課個人・間税課税班 086-434-7058
美作県民局税務部課税課事業課税班 0868-23-1272

 

       

  

     

 

総務部税務課直税班 (086)226-7246