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既設エレベーターの安全対策の促進

印刷ページ表示 ページ番号:0580335 2018年8月24日更新建築指導課

既設エレベーターの安全対策の促進

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、多数のエレベーターにおいて閉じ込めが発生しました。
エレベーターの戸開走行保護装置及び地震時管制運転装置については、平成17年7月の千葉県北西部地震において発生したエレベーターの閉じ込め事故や平成18年6月の港区シティハイツ竹芝のシンドラー社製エレベーターの戸開走行事故等を受け、平成21年9月28日よりその設置が義務づけられています。
 しかし、それ以前に設置されているエレベーターで同装置が未設置のものについては既存不適格(設置当時の基準には適合しているが、現行の基準に適合していないもの。)となっております。
 このようなエレベーターはただちに違法として扱われるものではありませんが、所有者又は管理者におかれましては、安全を確保し事故の発生を防止するため、戸開走行保護装置や地震時管制運転装置の設置等について積極的な対応をお願いいたします。
 なお、これらの装置が設置されている場合は、それぞれの安全装置が設置済みであることをエレベーターの利用者が容易に把握できるよう、平成24年7月31日から「エレベーター安全装置設置マーク表示制度」(任意の制度)の手続きが開始されております。


■技術基準の改正概要
建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成21年9月28日施行)
(1)戸開走行保護装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第1号関係)
エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに自動的にかごを制止する安全装置の設置を義務付ける。
(2)地震時管制運転装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第2号関係)
エレベーターについて、地震等の加速度を検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開くことなどができることとする安全装置の設置を義務付ける。

■「エレベーターと既存不適格」について(一般財団法人日本建築設備・昇降機センター)(外部サイトへリンク))

■戸開走行保護装置について(国土交通省HP内リンク「参考資料2」参照)

■「エレベーター安全装置設置マーク表示制度」((一社)建築性能基準推進協会)