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被災した建築物の解体等工事のアスベスト飛散防止対策について

印刷ページ表示 ページ番号:0572576 2018年8月8日更新環境管理課

被災した建築物の解体等工事のアスベスト飛散防止対策について

 被災した建築物の解体等工事について、アスベストの飛散防止のため、解体等工事に先立ち、アスベスト含有建材の使用状況を調査するとともに、適切に飛散防止対策を講じてください。

アスベスト含有建材の使用状況の調査(平成18年9月1日以降に建設工事に着手した建築物を除く)

○ 受注者は、解体等工事前に建築物に使用されているアスベスト含有建材の使用状況を調査し、調査結果を発注者に書面で説明するとともに解体等工事現場に掲示すること。
○ 調査は、アスベストに関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者(例:建築物石綿含有建材調査者等)が行うことが望ましい。

※ 木造建築物は、飛散性アスベストを使用している可能性は低いですが、非飛散性アスベストが使用されている可能性があります。

アスベスト含有建材を使用している建築物の解体等工事の際の飛散防止対策

○ 飛散性アスベスト(吹付けアスベスト等やアスベスト含有断熱材等)を使用している建築物
 ・ 事前に届出を行うこと。(大気汚染防止法:発注者が自治体に届出、労働安全衛生法等:受注者が労働基準監督署に届出)
 ・ 作業基準等を遵守すること。(大気汚染防止法、労働安全衛生法等)
○ 非飛散性アスベスト(アスベスト含有成形板等)を使用している建築物
 ・ 破砕等の作業は極力避け、やむを得ず破砕等を行う場合は、散水等により湿潤化すること。
○ 廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に処理すること。

解体作業中に新たに飛散性アスベストを発見した場合

○ 直ちに工事を中止すること。
○ 飛散防止措置の応急措置を講ずること。
○ 大気汚染防止法及び労働安全衛生法等を所管する部局に連絡すること。(届出・問い合わせ先については、下部のPDFファイルを御参照ください。)