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老人福祉法に係る事業又は施設の開始・設置等の手続について

印刷ページ表示 ページ番号:0695616 2020年12月25日更新指導監査課

1 老人福祉法で定める事業及び施設について

 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)では、法第5条の2で「老人居宅生活支援事業」を、法第5条の3で「老人福祉施設」を規定しています。
 「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業とされています。
 「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターとされています。

 岡山県内において、老人居宅生活支援事業を開始する場合又は老人福祉施設を設置する場合は、法又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、その所在地に応じて、岡山県知事又は所在する市町村長のいずれか一方に対して、届出又は認可等の申請が必要となります。
 なお、市町村長に対する届出等については、当該市町村の老人福祉担当課所にお問い合わせください。

2 老人居宅生活支援事業に係る手続について

 「老人居宅生活支援事業」の開始にあたっては、法第14条の規定に基づき、あらかじめ、届出を行う必要があります。
 事業所の所在地が、「岡山市」、「倉敷市」、「新見市」、「真庭市」又は「高梁市」である場合は、法令又は県条例により、それぞれの市の所管となりますので、所在地の市長に対して届出を行います。(岡山市又は倉敷市が事業者となる場合を除きます。)
 事業所の所在地が、岡山県内の上記以外の市町村である場合は、岡山県知事に対して、「老人居宅生活支援事業開始届」(様式第1号)により、届出を行い、その窓口は、その所在地を所管する各県民局健康福祉課となります。
 備前県民局の所管:玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町及び吉備中央町
 備中県民局の所管:笠岡市、井原市、総社市、浅口市、早島町、里庄町及び矢掛町
 美作県民局の所管:津山市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町及び美咲町

 老人居宅生活支援事業の開始の届出後、法第14条の2に定める事項に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に、その旨の届出を行う必要があります。
 届出先は、上記の「開始届」と同じです。
 岡山県知事に対する変更の届出は、「老人居宅生活支援事業変更届」(様式第2号)によります。

 老人居宅生活支援事業の廃止又は休止を行う場合は、法第14条の3の規定に基づき、その廃止又は休止の日の1月前までに、届出を行う必要があります。
 届出先は、上記の「開始届」と同じで、岡山県知事に対する廃止又は休止の届出は、「老人居宅生活支援事業廃止(休止)届」(様式第3号)によります。

届出様式ダウンロード(岡山県知事あて)

老人居宅生活支援事業と介護保険サービスとの関係について

 法第5条の2第2項から第6項により、「老人居宅生活支援事業」とされる老人居宅介護等事業等の事業は、法第10条の4第1項各号に定める措置に係る者の他、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは介護予防サービス費の支給に係る者その他の法施行令で定める者を対象とするものとされているので、該当する介護保険サービスを行うにあたっては、介護保険法上の事業者指定の手続とは別に「老人居宅生活支援事業」の手続を行う必要があります。老人居宅生活支援事業の各事業と介護保険サービスとの関係は次のとおりです。

老人居宅介護等事業(法第5条の2第2項)
 訪問介護及び介護予防訪問介護
 夜間対応型訪問介護(地域密着型サービス)
老人デイサービス事業(法第5条の2第3項) 注1
 通所介護及び介護予防通所介護
 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護(地域密着型サービス)
老人短期入所事業(法第5条の2第4項) 注2
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業(法第5条の2第5項)
 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)
認知症対応型老人共同生活援助事業(法第5条の2第6項)
 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(地域密着型サービス)
複合型サービス福祉事業(法第5条の2第7項)
 複合型サービス(地域密着型サービス)

注1 老人デイサービス事業と老人デイサービスセンター
 法第5条の3で老人福祉施設とされる「老人デイサービスセンター」は、法第20条の2の2の規定により、その対象者とサービスが「老人デイサービス事業」と同一とされています。
 その区別について、「老人デイサービスセンター」とは、当該サービスを行うことを専ら目的とする独立した施設であって、基本的なサービス実施のための専用の設備を有するものとされ、当該設備の共用がある場合は、「老人デイサービス事業」とされています。
 なお、設備の状況から「老人デイサービスセンター」に該当する場合、岡山県の所管に係るのものは、次項の「老人デイサービスセンター」に係る届出のみを提出し、当該施設における老人デイサービス事業の「老人居宅生活支援事業」の届出は不要としています。(市の所管に係るものは、それぞれの市にその取扱いを確認してください。)

注2 老人短期入所事業と老人短期入所施設
 法第5条の3で老人福祉施設とされる「老人短期入所施設」は、法第20条の3の規定により、その対象者とサービスが「老人短期入所事業」と同一とされています。
 その区別について、「老人短期入所施設」とは、当該サービスを行うことを専ら目的とする独立した施設であって、その居室、浴室及び食堂を専用の設備として有し、かつ、独立した施設としての機能を果たしうる職員配置を有するものとされ、当該設備の共用又は職員の兼務がある場合は、「老人短期入所事業」とされています。
 なお、届出関係については、上記の、「老人デイサービスセンター」の取扱いと同じです。

3 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターに係る手続について

 老人福祉施設のうち、「老人デイサービスセンター」、「老人短期入所施設」又は「老人介護支援センター」(以下「老人デイサービスセンター等」という。)の設置にあたっては、法第15条第2項の規定に基づき、あらかじめ、届出を行う必要があります。
 老人デイサービスセンター等の所在地に係る行政庁の所管(届出先)については、上記2の老人居宅生活支援事業と同じです。
 岡山県知事に対する当該施設の設置の届出は、「老人デイサービスセンター等設置届」(様式第4号)により行い、その窓口は、各県民局健康福祉課で、上記2の老人居宅生活支援事業と同じです。

 老人デイサービスセンター等の設置の届出後、法第15条の2第1項に定める事項に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に、その旨の届出を行う必要があります。
 届出先は、上記の「設置届」と同じです。
 岡山県知事に対する変更の届出は、「老人デイサービスセンター等変更届」(様式第5号)によります。

 老人デイサービスセンター等の廃止又は休止を行う場合は、法第16条第1項の規定に基づき、その廃止又は休止の日の1月前までに、届出を行う必要があります。
 届出先は、上記の「設置届」と同じです。
 岡山県知事に対する廃止又は休止の届出は、「老人デイサービスセンター等廃止(休止)届」(様式第6号)によります。

届出様式ダウンロード(岡山県知事あて)

老人デイサービスセンター等と介護保険サービスとの関係について

 法第20条の2の2の規定による「老人デイサービスセンター」及び法第20条の3の規定による「老人短期入所施設」と介護保険サービスとの関係は、上記2の注1、2のとおり、「老人デイサービス事業」及び「老人短期入所事業」と同じであるので、該当する介護保険サービスを行うにあたっては、介護保険法上の事業者指定の手続とは別に「老人デイサービスセンター等の設置」の手続を行う必要があります。
 なお、前項のとおり、岡山県知事に対して、老人デイサービスセンター又は老人短期入所施設の設置の届出を行う場合は、当該施設における老人デイサービス事業又は老人短期入所事業の「老人居宅生活支援事業」の届出は不要としています。(市の所管に係るものは、それぞれの市にその取扱いを確認してください。)
 法第20条の7の2第1項の規定による「老人介護支援センター」については、その相談、助言及びその連絡調整その他の援助は、介護保険サービスとはされていません。

老人デイサービスセンター(法第20条の2の2) 上記2の注1参照
 通所介護及び介護予防通所介護
 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護(地域密着型サービス)
老人短期入所施設(法第20条の3) 上記2の注2参照
 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

4 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る手続について

 老人福祉施設のうち、法第20条の4に規定する「養護老人ホーム」又は法第20条の5に規定する「特別養護老人ホーム」(以下「養護老人ホーム等」という。)の設置にあたっては、設置者が市町村等(岡山市及び倉敷市を除く)の場合は、法第15条第3項の規定に基づき、あらかじめ、岡山県知事(新見市、真庭市又は高梁市にあっては、県条例により、各市長)に対して、「老人ホーム設置届」(様式第7号)により、届出を行う必要があります。なお、岡山県の窓口は各県民局健康福祉課で、その所管は、上記2の老人居宅生活支援事業と同じです。
 また、設置者が社会福祉法人の場合は、法第15条第4項の規定に基づき、所管する岡山県知事又は市町村長の認可を受ける必要があります。
 設置者が社会福祉法人の場合の認可申請については、施設の所在地が市の場合は、法令又は県条例により、その所在地の「市長」に対して行い、施設の所在地が町村の場合は、「岡山県知事」に対して行います。
 なお、岡山県知事に対する認可申請は、「老人ホーム設置認可申請書」(様式第8号)により行い、その窓口は、各町村を所管する各県民局健康福祉課です。(上記2の老人居宅生活支援事業の所管を参照)
 ただし、介護保険法第8条第20項で「地域密着型介護老人福祉施設」とされる入所定員29人以下の「特別養護老人ホーム」であって、設置者が社会福祉法人の場合にあっては、県条例により、その所在地が町村であっても、その所在地の「町村長」に対して、認可申請を行います。

 養護老人ホーム等の設置の届出後又は所管庁の認可後に、法第15条の2第2項に定める事項に変更が生じた場合は、あらかじめ、その旨の届出を行う必要があります。
 届出先は、上記の「設置届」又は「設置認可申請書」と同じです。
 岡山県知事に対する変更の届出は、「老人ホーム事業変更届」(様式第9号)によります。

 養護老人ホーム等の設置の届出後、法第16条第2項の規定に基づき、当該養護老人ホーム等を廃止、休止若しくは入所定員を減少又は増加する場合は、その廃止等の日の1月前までに、届出を行う必要があります。
 届出先は、上記の「設置届」と同じです。
 岡山県知事に対する廃止又は休止の届出は「老人ホーム廃止(休止)届」(様式第10号)、入所定員減少の届出は「老人ホーム入所定員減少届」(様式第11号)、入所定員増加の届出は「老人ホーム入所定員増加届」(様式第12号)によります。 
 また、養護老人ホーム等の所管庁による設置認可後、法第16条第3項の規定に基づき、当該養護老人ホーム等を廃止、休止若しくは入所定員を減少又は増加する場合は、所管庁による認可を受ける必要があります。
 認可申請先は、上記の「設置認可申請書」と同じです。
 ただし、その所在地の町村の所管であった「地域密着型介護老人福祉施設」とされる特別養護老人ホームであって、入所定員の増加によって「地域密着型介護老人福祉施設」でなくなる場合にあっては、その「入所定員増加認可」の申請は、岡山県知事に対して行います。
 岡山県知事に対する廃止又は休止の認可申請は「老人ホーム廃止(休止)認可申請書」(様式第13号)、入所定員減少の認可申請は「老人ホーム入所定員減少認可申請書」(様式第14号)、入所定員増加の認可申請は「老人ホーム入所定員増加認可申請書」(様式第15号)により行います。 

 養護老人ホーム等に法令違反等があった場合、又はその施設が法第17条第1項の基準に適合しなくなった場合において、法第19条第1項の規定に基づき、その設置者に対して、「岡山県知事」から、その設備若しくは運営の改善を命じられた場合は、「措置結果報告書」(様式第16号)により、その措置の結果を報告することとなります。

届出等様式ダウンロード(岡山県知事あて)

5 軽費老人ホームに係る手続について

 老人福祉施設のうち、法第20条の6に規定する「軽費老人ホーム」の設置にあたっては、社会福祉法第62条第1項の規定に基づき、その事業の開始前に、設置者が市町村(岡山市及び倉敷市を除く)にあっては、「岡山県知事」(新見市及び真庭市・高梁市にあっては、県条例により、各市長)に対して、設置者が社会福祉法人で、その所在地が岡山市、倉敷市、新見市、真庭市又は高梁市の場合にあっては、法令又は県条例により、その所在地の「市長」に対して、設置者が社会福祉法人で、その所在地が岡山県内の上記以外の市町村の場合にあっては、「岡山県知事」に対して、届出を行う必要があります。
 ただし、介護保険法第8条第19項で「地域密着型特定施設」とされる「軽費老人ホーム」であって、設置者が社会福祉法人の場合にあっては、県条例により、その所在地が岡山県内の上記以外の市町村であっても、その所在する「市町村長」に対して、届出を行います。
 なお、岡山県知事に対する届出は、「軽費老人ホーム設置届」(様式第17号)により行い、岡山県の窓口は各県民局健康福祉課で、その所管は、上記2の老人居宅生活支援事業と同じです。
 また、設置者が市町村及び社会福祉法人以外の場合は、社会福祉法第62条第2項の規定に基づき、その事業の開始前に、所管する岡山県知事又は市町村長の許可を受ける必要があります。この場合の所管庁は、上記の社会福祉法人による設置に係る「設置届」と同じですが、上記ただし書きの「地域密着型特定施設」の場合についての例外は、適用されません。
 岡山県知事に対する許可申請は、「軽費老人ホーム設置許可申請書」(様式第18号)により行います。

 軽費老人ホームの設置の届出後に、社会福祉法第63条第1項に定める事項に変更が生じた場合は、その変更の日から1月以内に、その旨の届出を行う必要があります。
 届出先は、上記の「設置届」と同じで、岡山県知事に対する変更の届出は、「軽費老人ホーム事業変更届」(様式第19号)によります。
 また、軽費老人ホームに係る所管庁の設置許可後に、社会福祉法第63条第2項に定める事項を変更しようとする場合は、所管庁による変更許可を受ける必要があります。
 許可申請先は、上記の「設置許可申請書」と同じで、岡山県知事に対する変更許可申請は、「軽費老人ホーム事業変更許可申請書」(様式第20号)によります。

 軽費老人ホームの事業を廃止する場合は、社会福祉法第64条の規定に基づき、その廃止の日の1月前までに、その旨の届出を行う必要があります。
 届出先は、上記の「設置届」又は「設置許可申請書」と同じで、岡山県知事に対する廃止の届出は、「軽費老人ホーム廃止届」(様式第21号)によります。

 軽費老人ホームが社会福祉法第65条の最低基準に適合しないと認められるに至った場合において、社会福祉法第71条の規定に基づき、その事業を経営する者に対して、「岡山県知事」から、その最低基準に適合するために必要な措置を採るよう、改善を命じられた場合は、「措置結果報告書」(様式第16号)により、その措置の結果を報告することとなります。

届出等様式ダウンロード(岡山県知事あて)

6 老人福祉センターに係る手続について

 老人福祉施設のうち、法第20条の7に規定する「老人福祉センター」の設置にあたっては、社会福祉法第69条第1項の規定に基づき、その事業開始の日から1月以内に、届出を行う必要があります。
 その所在地が、「岡山市」、「倉敷市」、「新見市」、「真庭市」又は「高梁市」である場合は、法令又は県条例により、それぞれの市が所管となり、所在地の「市長」に対して届出(岡山市又は倉敷市が設置者となる場合を除く)を行い、その所在地が、岡山県内の上記以外の市町村である場合は、「岡山県知事」に対して、届出を行います。
 なお、岡山県知事に対する届出は、「老人福祉センター事業開始届」(様式第22号)により行い、岡山県の窓口は各県民局健康福祉課で、その所管は、上記2の老人居宅生活支援事業と同じです。

 老人福祉センターの事業開始の届出後に、その届出事項に変更が生じた場合は、社会福祉法第69条第2項の規定に基づき、その変更の日から1月以内に、その旨の届出を行う必要があります。
 届出先は、上記の「事業開始届」と同じで、岡山県知事に対する変更の届出は、「老人福祉センター事業変更届」(様式第23号)によります。

 老人福祉センターの事業を廃止する場合は、社会福祉法第69条第2項の規定に基づき、その廃止の日から1月以内に、その旨の届出を行う必要があります。
 届出先は、上記の「事業開始届」と同じで、岡山県知事に対する廃止の届出は、「老人福祉センター事業廃止届」(様式第24号)によります。

届出等様式ダウンロード(岡山県知事あて)

7 有料老人ホームに係る手続について

 法第29条第1項に規定する「有料老人ホーム」については、以下によります。