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有料老人ホームの利用をお考えの皆様へ(施設一覧表・県所管住所地特例対象有料老人ホーム一覧表掲載)

印刷ページ表示 ページ番号:0823719 2024年3月15日更新指導監査室

有料老人ホームの利用をお考えの皆様へ(施設一覧表・県所管住所地特例対象有料老人ホーム一覧表掲載)

1 有料老人ホームとは

 有料老人ホームとは、老人を入居させ、「入浴、排せつ、若しくは食事の介護」、「食事の提供」又は「その他の日常生活上必要な便宜」を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居以外は、名称や形態を問わず該当します。(老人福祉法第29条に規定)
 なお、有料老人ホームを設置する際には、「事前協議」を経て「届出」を行うことが必要です。既存の施設が有料老人ホームに該当することとなる場合も「届出」が必要です。
  詳細内容、空室のお問い合わせは、各施設へ直接お問い合わせください。

2 有料老人ホームの類型

 (1) 介護付有料老人ホーム
  (一般型・外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
   介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。当該有料老人ホームが提供する
  特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続すること
  が可能です。

 (2) 住宅型有料老人ホーム
   生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、
  入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人
  ホームの居室での生活を継続することが可能です。

 (3) 健康型有料老人ホーム
   食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、
  契約を解除し退去しなければなりません。

 ※特定施設入居者生活介護の指定を受けていないものにあっては、広告、パンフレット等
  において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけないことになっています。

3 入居できる年齢

  60から65歳以上の年齢から入居可能としている施設がほとんどです。各施設によって入居要件は様々です。
  直接各施設にお問い合わせください。

4 料 金

  入居一時金の有無、毎月の利用料金は施設により様々です。直接各施設にお問い合わせください。

5 住所地特例対象有料老人ホーム(県所管施設)

6 参考

    公益社団法人全国有料老人ホーム協会の相談窓口等