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【重要:体制届出が必要です.】(介護予防)特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用型を除く。)に係る身体拘束廃止未実施減算の取扱い

印刷ページ表示 ページ番号:0588747 2018年4月3日更新指導監査課
 平成30年度介護報酬改定に伴い、次のサービスについて、「身体拘束廃止未実施減算」の適用が新設されています。
 この減算の適用については、体制届等を行わない場合は、「減算型」が適用され、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算することになります。

  【身体拘束廃止未実施減算が新設されたサービス】
   ・特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型及び短期利用型を除く。)
   ・介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型及び短期利用型を除く。)
<該当事業所の手続き等について>
 指定基準上の身体拘束等の適正化に関する取組みについて、次に記載する該当区分に従って、必要な手続き等を行う必要がありますので、十分に御留意ください。
 身体拘束等の適正化に関する指定基準等は下記に記載しております。
【身体拘束等の適正化の指定基準に適合している場合】
  次の届出書類を、平成30年4月16日(月曜日)までに、事業所を所管する県民局健康福祉課事業者
(第一)班に提出すること。
    『提出が必要な届出書類』
     ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別添届出書)
     ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
        ※「体制等状況一覧表」の「身体拘束廃止取組の有無」欄の「2 基準型」を選択。

    ◇体制届等の様式はこちらから
【身体拘束等の適正化の指定基準に適合していない場合】
  身体拘束等の適正化の指定基準に適合していない場合は、体制届等の提出は不要ではありますが、「体制等状況一覧表」の「身体拘束廃止取組の有無」欄の「1 減算型」が選択されたものとみなされます。
  なお、身体拘束等の適正化の指定基準に適合していない場合は、速やかに(概ね1週間から2週間内)、改善計画(任意様式)を県に提出する必要があります。
  改善計画が提出された場合は、当該指定基準に不適合となった月(今回は平成30年4月1日になります。)から3ヶ月後に改善計画に基づく改善状況を県に報告することとし、介護報酬算定においては、指定基準に不適合となった月の翌月から改善が認められた月までの間については、入居者全員について所定単位数から減算(100分の10)することになります。
★ 身体拘束廃止未実施減算に係る要件等
  =岡山県指定基準条例(平成24年第62号)第226条第5項及び第6項=

  事業者は、次の指定運営基準の全てを満たすこと。
  なお、具体的取扱いについては、指定基準に係る解釈通知を確認すること。

1 施設において身体的拘束等を行う場合の記録(その態様および時間、その際の入所
者の心身の状況並びに緊急やむをえない理由の記録)をしなければならない。

2 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

3 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

4 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

★ 報酬告示留意事項通知
 身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、身体拘束等を行う場合の記録(その態様および時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録)を行っていない場合(上記1)及び身体的拘束等の適正化の取組(上記2~4)が行われていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。
 具体的には、記録を行っていない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、身体的拘束適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための的的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。

★ 留意点
(1) 身体的拘束の記録を行っていなかった場合、改善計画提出後最低3か月間は減算対象となり、それ以降も改善が認められない場合は減算期間を延長する。

(2) 『身体的拘束を行う場合の記録』の徹底
・ 「態様」
=具体的な身体的拘束を行う場所、方法、身体部位等
・ 「時間」
=身体的拘束の解除日、身体的拘束を行う時間帯及び時間
・ 「その際の入所者の心身の状況」
= 身体的拘束による危険回避のみではなく、入所者の心身に対する弊害の有無・程度を観察し明確に記載すること。
 具体的には、身体的拘束が要因となって不穏・食欲低下・気力減退・認知症やAdlの悪化・拘束部位の皮膚剥離の有無等が生じていないかを記録すること。
 事前に、詳細な観察項目を拘束方法に応じて決めておくなど、漏れなく観察が行われるようマニュアル化しておくこと。
・「緊急やむを得ない理由」
= 緊急やむを得ない理由(入所者の心身の状況)の3要件について、「身体拘束廃止委員会(仮称)」等、施設全体で厳密に検討した結果をカンファレンス記録等で記録すること。
利用者、家族への説明を行い、同意を得ること。
・その他
= 解除予定日を設定するとともに、身体的拘束による弊害が生じた場合や3要件を満たさなくなった時に速やかに解除できるよう、短期目標を設定し、定期的に上記項目の観察・評価・検討を行うこと。

 これらの対応が適切に行われていない場合、減算対象として取り扱う場合があります。