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岡山県地球温暖化防止活動推進員制度

印刷ページ表示 ページ番号:0798799 2022年7月27日更新脱炭素社会推進課

岡山県地球温暖化防止活動推進員制度について

 この制度は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖化対策の推進に向けて、県民の皆さんへ地球温暖化の現状やその対策に関する情報提供・指導・助言等の活動を行うため、平成14年8月に創設したものです。
 県内各地で68名(令和4年4月1日現在)の岡山県地球温暖化防止活動推進員の方が活動しています。

地球温暖化防止活動推進員とは

・・・地域における地球温暖化防止活動の推進役

 地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)は、地球温暖化対策の推進に関する法律第37条の規定に基づき、住民への普及啓発など、地域における地球温暖化防止活動の推進役として都道府県知事等が委嘱するものです。 

推進員プロフィール集

 ※ご本人の了解を得た内容のみ記載します。

推進員の活動内容

・・・地域における地球温暖化防止活動の普及啓発等

 岡山県における推進員の活動内容は次のとおりです。

 ―「岡山県地球温暖化防止活動推進員設置要綱」第8条より― 

(1)地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めるための普及啓発、情報提供、助言を行うこと。  

(2)住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する地球温暖化対策について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。  

(3)県、市町村及び岡山県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)が実施する温暖化防止対策の推進に協力すること。  

(4)地球温暖化防止に関する活動を行う住民又は各種関係団体等に対し、普及啓発の講師等として、可能な限り当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。  

(5)活動を通じて得た地球温暖化防止対策に関連する情報や事例を収集した場合には、適宜センターに情報を提供すること。  

(6)日常生活で温暖化防止に関する実践行動を自ら行うこと。  

(7)その他環境保全対策に関する住民への普及啓発を行うこと。

推進員の要件

(1)県内に居住する18歳以上の方

(2)地球温暖化防止活動の推進に熱意と識見を有する方

(3)推進員設置要綱第8条に定める推進員の活動に積極的に携われる方

任期等

推進員の任期は2年間です。委嘱期間中はボランティアとして活動していただきます。

委嘱状況

・・・これまでに11期、延べ859名の方が委嘱を受けています。

 第1期 平成14年8月~平成16年3月    43名

 第2期 平成16年4月~平成18年3月    71名

 第3期 平成18年4月~平成20年3月   105名

 第4期 平成20年4月~平成22年3月    87名

 第5期 平成22年4月~平成24年3月   85名

 第6期 平成24年4月~平成26年3月   92名

 第7期 平成26年4月~平成28年3月   76名

 第8期 平成28年4月~平成30年3月   80名

 第9期 平成30年4月~令和 2年3月   81名

第10期 令和 2年4月~令和 4年3月   71名

第11期 令和 4年4月~令和 6年3月   68名

参考資料