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住宅セーフティネット制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0775661 2025年11月28日更新住宅課
 住宅は、県民の健康で文化的な生活を実現するうえで不可欠な基盤ですが、「住宅確保要配慮者」(低額所得者、高齢者、障害のある方、子育て世帯など)の方は、その属性に応じた賃貸住宅が十分に供給されていないことなど、賃貸住宅の確保を困難にする特別な事情等が存在し、その居住水準が比較的低い状況にある場合が少なくありません。

 このため、平成29年10月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正され、新たな住宅セーフティネット制度が創設されました。本制度は、以下の3つの柱から成り立っています。

 1.住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度
 2.住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援
 3.セーフティネット住宅の改修や入居者への経済的支援
 加えて、令和7年10月に「住宅セーフティネット法」が改正され、新たに「居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)」の計画認定や、居住支援法人の残置物処理等業務の認可等の制度が新たに創設されました。
 
 県では、民間賃貸住宅への円滑な入居の支援等の施策を推進することにより、住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備を図っています。

居住サポート住宅

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等※が大家と連携し、入居中の居住サポート(1.日常の安否確認 2.訪問等による見守り 3.生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

 居住サポート住宅事業を行う場合は、居住サポート住宅事業に関する計画について、福祉事務所設置自治体の長(岡山県内10町(和気町・早島町・里庄町・矢掛町・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・美咲町・吉備中央町)の物件については、岡山県知事、それ以外の各市村の物件については、各市村長)による認定を受ける必要があります。

※サポートを行う者は、居住支援法人以外でも可能(社会福祉法人・NPO法人・管理会社等)

(1)居住サポート住宅の認定状況

 居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)

 

(2)認定基準

 居住サポート住宅の主な認定基準としては次のようなものがあります。

居住サポート住宅の主な認定基準

 

(3)認定手続き

 居住サポート住宅を提供するには、「計画」を作成し認定を受ける必要があります。認定申請の手続きは居住サポート住宅情報提供システムを利用して行います。

※岡山県内10町(和気町・早島町・里庄町・矢掛町・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・美咲町・吉備中央町)の物件については、岡山県へ、それ以外の各市村の物件については、各市村へ認定申請を行います。

 県への認定申請については、下記をご確認の上、事前に住宅課へご相談ください。

 ・岡山県居住安定援助計画認定実施要綱 [PDFファイル/179KB]

 ・申請書等様式(居住サポート住宅情報提供システムへの入力により作成) [PDFファイル/687KB]

 

(4)心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合

認定事業者等が心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合は、下記の様式により届出を行ってください。(居住サポート住宅情報提供システムとは別に作成が必要です。)

 ・省令別記様式第三号(省令第19条の規定に係る届出書) [Wordファイル/23KB]

 

(5)生活保護法の特例

 居住サポート住宅へ生活保護受給者が入居する場合、住宅扶助費(家賃)について代理納付(※)が原則化されています。被保護認定住宅入居者に代わり、認定賃貸人に支払うことを希望する場合は、下記の通知様式により保護の実施機関に通知してください。(居住サポート住宅情報提供システムとは別に作成が必要です。)

 ・省令別記様式第十号(保護の実施機関に対する代理納付通知書) [Wordファイル/34KB]

※通常、 住宅扶助費は生活保護受給者が一旦受け取った後に賃貸人に支払われますが、特例として保護の実施機関から賃貸人に直接支払われます。

 

(6)定期報告について

 居住安定援助賃貸住宅の認定を受けた認定事業者は、居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況について、毎年6月30日までに報告する必要があります。定期報告の実施依頼は居住サポート住宅情報提供システムから認定事業者に通知されます。

 ・定期報告書様式(居住サポート住宅情報提供システムへの入力により作成) [PDFファイル/468KB]

 

(7)関連情報

  補助制度について

  認定を受けた居住サポート住宅の改修費について、国による直接補助制度があります。

  詳しくは下記のホームページをご覧ください。

  居住サポート住宅改修事業(外部リンク)

セーフティネット住宅

 県では、県内(岡山市、倉敷市の区域を除く)での「住宅確保要配慮者」の入居を拒まないセーフティネット住宅を登録しています。
 登録されたセーフティネット住宅は、専用サイトを通じて、所在地や戸数、家賃等の情報を公開しています。
 (1)セーフティネット住宅の概要及び登録情報
 (2)登録申請窓口
   登録予定住宅の所在地により、申請窓口が異なります。
    岡山市内  岡山市役所 住宅課 Tel 086-803-1466

    倉敷市内  倉敷市役所 住宅課 Tel 086-426-3531

    上記以外  岡山県庁  住宅課 Tel 086-226-7527
 (3)登録基準

    主な登録基準としては次のようなものがあります。
    ・各戸の床面積が25平方メートル以上
     (ただし、台所、収納設備、浴室(シャワー室も可)を共同利用する場合は18平方メートル以上)
    ・建物が耐震性能を有すること
    ・消防法及び建築基準法に違反しないものであること
    ・台所、便所、収納設備、浴室等の設備があること
    ・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
    ・国の基本方針等に照らして適切であること
      など
    ※シェアハウス(共同居住型住宅)については別に基準があります。

    詳しくは、新たな住宅セーフティネット制度関係法令・告示をご確認ください。
 (4)登録手続き

    手続きはセーフティネット住宅登録情報提供システムを利用して行います。
    県への登録手続については下記をご確認のうえ、事前に住宅課へご相談ください。
  【登録事業者等が心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合】
 (5)手数料
   県では、平成31年4月1日以降、登録手数料は不要となりました。
 (6)報告について
   住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録を行った登録事業者は、毎年3月末日現在の管理状況について毎年5月末日までに報告する必要があります。
 (7)関連情報
   補助制度について

   既存住宅(空き家等)を改修してセーフティネット専用住宅とする場合、国による直接補助制度があります。

   詳しくは下記のホームページをご覧ください。

居住支援法人

(1)居住支援法人の一覧

  令和7年8月末時点で18法人を指定しています。

         岡山県 居住支援法人指定一覧 [PDFファイル/152KB]

 

(2)指定に関する基準と手続き

  居住支援法人審査基準 [PDFファイル/120KB]

  岡山県住宅確保要配慮者居住支援法人指定等の手続きについて [PDFファイル/113KB]

 

  なお、令和7年改正住宅セーフティネット法により、居住支援法人の新たな付帯業務として「残置物処理等業務」が追加されました。

  令和7年7月1日時点で「残置物処理等業務」を行ってる居住支援法人のうち、令和7年10月1日以降新たに委託を受けて「残置物処理等業務」を実施しようとする場合は、

・改正法第61条第1項の業務の変更の認可

・改正法第64条第1項の残置物処理業務規程の認可

を受ける必要があります。

※令和7年7月1日時点で既に居住支援法人の指定を受けている居住支援法人が対象です。

 県では、低額所得者、高齢者、障害のある方、子育て世帯などの住宅確保要配慮者への入居支援や見守り等の生活支援などを行う法人を居住支援法人(住宅確保要配慮者居住支援法人)として指定しています。
詳しくは以下をご参照ください。
(3)指定申請窓口
  岡山県庁 住宅課(計画班) Tel 086-226-7527
  指定を受けようとする場合は、上記(2)の審査基準等を確認のうえ、事前に窓口へご相談ください。

岡山県居住支援協議会

 居住支援協議会は、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等の連携により、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう推進する組織です。
 県では、平成24年度に岡山県居住支援協議会を設立し、市町村職員等を対象とした研修会の開催、相談支援や、居住支援法人・団体の情報提供などを行っています。
 詳しくは下記のホームページをご覧ください。