平成30年度岡山県介護職員初任者研修受講支援事業費補助金について
岡山県内の事業者が雇用する従業者が介護職員初任者研修を受講した際にかかった経費のうち、事業者が負担したものについて、岡山県が補助します。
※平成30年度から平成31年度にまたがる研修も、条件を満たせば補助金の対象となるよう変更になりました。(よくある質問Q5を参照)
※事前登録は原則として研修開始前に受けて下さい。やむを得ず開始前に登録ができない場合は、遅くとも研修修了日までに受けて下さい。
1 事業の目的
介護現場において人員が不足する中、介護経験が少なく技術に不安がある介護職員に働きながら初任者研修を受講していただくことで、介護の質の向上や虐待防止等の課題への対応が円滑に行われる職場環境の構築を図ります。
2 事業の概要
平成30年度内に修了する初任者研修を受講させる際に要した経費を補助事業者が負担したもののうち、研修を修了した従業者に係る経費について補助金を交付します。
3 事業の対象者
岡山県内の
・老人福祉法に基づく老人福祉施設、有料老人ホームを運営する者
・老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業を行う者
・介護保険法に基づく介護保険施設を運営する者
・介護保険法に基づく介護保険事業を行う者
4 交付の流れについて
1.補助を受けようとする方(以下「補助事業者」といいます。)は、補助金の申請前に
を提出(Fax、メール可)し、交付の事前登録を受けてください。
(事前登録の申請は、従業者に初任者研修を受講させる前に行うようお願いします。)
2.県は審査の上、交付申請事前登録通知書を補助事業者へ送付します。
3.補助事業者は、研修受講修了後、以下の書類を提出してください。
・完納証明書(県が発行する県税の滞納が無いことを証する書類。各県民局税務部で発行。)
・交付申請事前登録通知書
・研修を修了した従業者の雇用が確認できる書類(社会保険証等の写し)
・受講経費の領収書(写し)
ただし下記事項が全て確認できるもの
(ア) 研修事業者の名称
(イ) 研修の受講に要した経費であること(ただし、補講に要した経費は除く。)
(ウ) 受講者の氏名
(エ) 宛名(受講者本人もしくは補助事業者宛てのものに限る)
・従業者に支給金を給付した場合、その事実を証明できる書類)
(給与明細等の写し。ただし、補講に要した経費は除く。)
・介護職員初任者研修修了証明書の写し
4.県は、交付申請等提出書類の審査後、交付決定と額の確定を通知します。
5.補助事業者が提出した請求書に基づき、県は、支払いを行います。
5 申請にあたっての注意
- 交付申請は必ず研修修了後1ヶ月以内もしくは平成31年3月31日のいずれか早い時期までに行って下さい。
- 研修の期間が平成31年3月31日を超えて修了するものは補助金の対象となりません。
- 平成31年4月1日以降に雇用される予定の方は対象となりません。
6 よくある質問について
※平成28年度から変更した点は赤字で記載しています。