ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業労働部 > 観光課 > 「旅行サービス手配業」の登録について

本文

「旅行サービス手配業」の登録について

印刷ページ表示 ページ番号:0535212 2023年1月17日更新観光課
【お願い~新規登録申請の方へ~】
新規登録申請に際しては、要件の不備や書類不足等の場合、受付までに日数を要しますので、期間に余裕を持って御準備ください。申請の際は、書類の確認を行いますので、観光課(電話:086-226-7382(直通))まで必ず御連絡のうえ、来庁してください。   

2018年1月4日から「旅行サービス手配業」には登録が必要です。~2017年11月中の申請にご協力ください。~

1 旅行サービス手配業の定義

 旅行サービス手配業者とは、報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介・取次(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く)を行う者。
※旅行業の登録がある旅行業者は、旅行サービス手配業を行うにあたって新たにこの制度の登録をする必要はありません。
※旅行業者代理業者が旅行サービス手配業を行うためには、あらたに登録が必要です。

2 登録に必要な申請書類

(1)旅行サービス手配業者新規登録申請書(1)…1部
  旅行サービス手配業者登録簿(1)…3部
(営業所が複数ある場合は「旅行サービス手配業者新規登録申請書(2)」及び「旅行サービス手配業者登録簿(2)」各1部を添付)
(2)定款又は寄付行為(法人の場合)
 ※「目的」の記載内容について「誓約書」の提出が必要な場合あり。
(3)登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書、個人の場合は住民票)
(申請書の提出日において、発行日から3か月以内のもの。コピー不可)
(4)役員の欠格事項に該当しない旨の「宣誓書」(個人の場合は申請者本人のみ)
(5)旅行サービス手配業務に係る事業の計画(施行要領第1号様式)
(6)旅行サービス手配業務に係る組織の概要
(7)旅行サービス手配業務取扱管理者
・選任一覧表
・研修修了証の写し
※ただし法施行日<2017年1月4日>から6ヶ月以内は所定の「旅行サービス手配業務取扱管理者選任に係る誓約書」の提出で可)
※旅行業務取扱管理者が着任する場合には、「選任一覧表」と、合格証又は認定証の写し
・履歴書(氏名、生年月日、現住所、職歴)
※写真不要
・欠格事項に該当しない旨の宣誓書
(8)事故処理体制についての書類(緊急や土日の連絡体制)

3 手数料

登録に対する審査手数料(岡山県収入証紙)

 旅行サービス手配業 15,020円(令和元年10月1日から15,030円)

4 旅行サービス手配業に関する施行要領

5 登録抹消

 旅行サービス手配業者が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、旅行サービス手配業者たる法人が合併等により消滅したときは「法人消滅届出書」を30日以内に登録行政庁に提出しなければならない。

6 登録申請等に当たって

〇お問い合わせ・書類提出先
 ※新規登録申請に際しては、要件の不備や書類不足等の場合、受付までに日数を要しますので、期間に余裕を持って御準備ください。
 申請の際は、書類の確認を行いますので、下記まで必ず御連絡のうえ、来庁してください。   
 岡山県産業労働部観光課
 〒700-8570
  岡山市北区内山下二丁目4番6号
     電話:086-226-7382(直通)
     Fax:086-224-2130