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建設リサイクル法の概要

印刷ページ表示 ページ番号:0718973 2020年1月1日更新技術管理課

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」といいます。)が平成12年5月に公布され、平成14年5月30日から本格施行されました。

このページではその概要を紹介しています。

分別解体及び再資源化の義務付け

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行に伴い、平成14年5月30日から、建設リサイクル(分別解体等及び再資源化等)が義務化されました。

【1】分別解体等

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材
  3. アスファルト・コンクリート
  4. 木材

これらの資材(「特定建設資材」といいます。)を用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、一定規模以上の工事(「対象建設工事」といいます。)については、一定の基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。

◆特定建設資材◆(法第2条第5項、政令第1条)

廃棄物となった場合に、その再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量に大きく寄与するものであること、また再資源化技術が確立・普及しており経済性の面における制約が著しくないことを考慮して指定されています。

◆対象建設工事◆(法第9条第1項及び第3項、政令第2条)

規模の小さい建築物等に対する分別解体等及び再資源化等の義務付けは、義務を履行するうえで必要な費用等に対して得られる効果が小さいことから、一定規模以上の工事についてのみ対象となっています。

<対象建設工事の規模に関する基準>
対象建設工事の種類 規模の基準
1 建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
2 建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
3 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1 請負代金の額※3 1億円以上
4 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 請負代金の額※3 500万円以上

※1 建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る工事であって新築又は増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
※3 請負代金の額には消費税を含む

◆分別解体等の施工方法に関する基準◆

(1)解体工事等の施工方法

  1.  対象建設工事に係る建築物等に関する事前調査を実施
      (建築物等の状況、周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品、特定建設資材への付着物 など)
  2. 上記1.の調査に基づく分別解体等の計画を作成
  3. 上記2.の計画に従い、工事着手前における作業場所の確保等の事前措置を実施
      (作業場所・搬出経路の確保、特定建設資材への付着物の除去、残存物品の搬出等)
  4. 上記2.の計画に従い、工事を施工

(2)分別解体等の手順

  1. 建築物の解体工事
      a.建築設備、内装材等の取り外し  
      b.屋根ふき材の取り外し
      c.外装材・上部構造部分の取り壊し
      d.基礎・基礎ぐいの取り壊し
      ※内装材の木材と一体となった石膏ボード等をあらかじめ取り外してから木材を取り外す(取り壊す)。
  2. 工作物(建築物以外のもの)の解体工事
      a.さく、照明設備、標識等の付属物の取り外し
      b.工作物のうち基礎以外の部分(本体構造)の取り壊し
      c.基礎・基礎ぐいの取り壊し

(3)分別解体等の方法

  • 手作業又は手作業と機械作業の併用
  • 建築設備、内装材、屋根ふき材等の取り外しは、原則として手作業

【2】再資源化等

分別解体をすることによって不要となったコンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材(これらを「特定建設資材廃棄物」といいます。)について、再資源化が義務付けられました。(ただし、木材については、再資源化施設までの距離が遠いなど、経済性等の制約が大きい場合には、再資源化に代えて縮減(適正な施設での焼却等)で足りることになっています。)

◆再資源化施設までの距離について◆

建設発生木材については、工事の現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合には、縮減で足りることとされています。
また、工事の現場付近から再資源化施設までの運搬のための道路が整備されておらず、かつ、縮減を行う施設までの運搬費用が再資源化施設までの運搬費用より低い場合にも、再資源化に代えて縮減で足りることとされています。

工事の発注者や受注者(元請業者)の責務

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、「発注者による工事の事前届出(通知)」、「受注者(元請業者)から発注者への事前説明・事後報告」、「現場における標識の掲示」などが義務付けされました。

※民間工事の場合は「届出」、公共工事の場合は「通知」といいます。

<受注者(元請業者)から発注者への事前説明>
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。

<発注者による工事の事前届出(通知)>
発注者は、届出(民間工事)の場合は工事着手の7日前までに、通知(公共工事)の場合は工事着手日までに、分別解体等の計画等について、届出(通知)を提出することが義務付けられています。

<受注者(元請業者)から下請業者への事前告知>
元請業者は、下請業者に対し、県知事等への届出(通知)事項を契約前に告知します。
(下請業者が再下請する場合は、その下請業者が、再下請業者に対し告知を行う。)

<契約書面への解体工事費等の明記>
対象建設工事の契約書面においては、「分別解体等の方法」、「解体工事に要する費用」、「再資源化等をするための施設の名称及び所在地」、「再資源化等に要する費用」の明記が必要です。

<現場における標識の掲示>
解体工事等を施工する業者は、工事の期間中、現場ごとに、公衆の見やすい場所に所定の標識を掲示する必要があります。

<受注者(元請業者)から発注者への事後報告>
受注者(元請業者)は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成・保存することが必要です。

解体工事業者登録の義務付け

解体工事を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
(建設業法に基づく建設業の許可業種のうち「土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかを受けている場合」を除く。)

<目的>
解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置等による、適正な解体工事の実施を確保

なお、解体工事業の登録について詳しくは、岡山県土木部監理課のページ(解体工事業者の登録)をご覧ください。

再資源化・縮減及び再生資材の利用促進

再資源化等の目標の設定、発注者に対する協力要請等により、再資源化及び再資源化で得られた建設資材の利用を促進します。

◆基本方針における目標の設定◆(法第3条)
基本方針において、再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のための方策を策定しています(平成13年1月17日国土交通省告示)。
詳細については、建設リサイクルの基本方針(国土交通省のホームページ)をご覧ください。

◆岡山県における実施に関する指針の策定◆(法第4条)
都道府県知事は、主務大臣の定める基本方針に即し、特定建設資材の分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができるとなっています。

  1. 岡山県の指針
  2. 岡山県における特定建設資材に係る分別解体及び再資源化に関する実施要領 [PDFファイル/97KB]

◆対象建設工事の発注者に対する協力要請◆(法第41条)
主務大臣又は都道府県知事は、対象建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化の円滑な実施を確保するため、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用を促進することが特に必要であると認めるときは、主務大臣にあっては関係行政機関の長に対し、都道府県知事にあっては新築工事等に係る対象建設工事の発注者(国を除く。)に対し、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用について必要な協力を要請することができることとしています。

その他

罰則について

分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等に対して、発注者や受注者に所定の罰則が適用されます。

お問い合わせ先

  • このページに関すること、県の指針に関することは
      土木部技術管理課(技術指導班)
  • 分別解体の基準や岡山県に提出する届出(通知)の手続き・様式・記載内容に関することは
      土木部都市局建築指導課(建築審査班又は各届出窓口)
  • 解体工事業の登録に関することは
      土木部監理課(建設業班)
  • 廃棄物の処理に関することは
      環境文化部循環型社会推進課又は各県民局環境課、岡山市・倉敷市の環境担当部局