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高梁・新見地域医療構想調整会議設置要綱

印刷ページ表示 ページ番号:0528005 2017年8月30日更新/備北保健所
高梁・新見地域医療構想調整会議設置要綱

(目的)
第1条 この要綱は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の14の規定に基づき、高梁・新見地域の医療提供体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現に向けた関係者との協議及び調整等を行うため、高梁・新見地域医療構想調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について協議及び調整等を行う。
(1)地域医療構想の策定及び実現に関する事項
(2)構想区域内における医療提供体制の課題に関する事項
(3)病床機能報告制度による情報等の共有に関する事項
(4)医療介護総合確保促進法に基づく県計画(地域医療介護総合確保基金の事業計画)に盛り込む事業に関する事項
(5)その他、目的を達成するために必要な事項

(組織)
第3条 調整会議は、委員25人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから県知事が委嘱又は任命する。
(1)医師会の代表者
(2)病院協会の代表者
(3)歯科医師会の代表者
(4)薬剤師会の代表者
(5)看護関係者の代表者
(6)介護関係者の代表者
(7)医療保険者の代表者
(8)市町村の代表者
(9)医療を受ける立場にある者
(10)その他必要と認められる者(学識経験者等)

(任期)
第4条 調整会議の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で退任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期終了後であっても、新たに委員が委嘱又は任命されるまでは、その職務を行うものとする。
(議長及び副議長)
第5条 調整会議に、議長及び副議長を置く。
2 議長は、委員の互選により定め、副議長は議長が指名する。
3 議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
4 議長に事故があるときのほか、議事の内容により議長に重大な利益又は不利益が生 じるおそれがあると委員の過半数が認める場合は、副議長がその職務を代理する。

(会議)
第6条 調整会議は、議長が必要の都度招集し、これを主宰する。
2 議長は、必要に応じて調整会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
3 議長は、必要があると認めるときは、特定の事項について、関係のある委員のみで調整会議を開催することができる。
4 会議は原則公開とし、患者情報や医療機関の経営に関する情報等を扱う場合には、非公開とする。
5 議長は、必要に応じてワーキンググループ等を設置し、意見を聴くことができる。

(事務局)
第7条 調整会議の庶務を司る事務局は備北保健所に置く。

(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は議長が別に定める。

附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。