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若年者の技能検定受検手数料の減額
若年者の技能検定受検手数料の減額
国の制度改正により、若年者に対する技能検定受検手数料の減額対象者が令和4年度から下記のとおり変更される予定です。
〇減額対象者
ア~エに掲げる要件を全て満たす場合
ア 技能検定の2級又は3級の実技試験を受検する者
イ 25歳未満の者(実技試験実施日が属する年度の4月1日において25歳に達していない者)
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(実技試験受検申請日において雇用保険被保険者である者)
エ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者以外の者
〇対象者変更の開始時期
令和4年度前期技能検定試験から適用
ア~エに掲げる要件を全て満たす場合
ア 技能検定の2級又は3級の実技試験を受検する者
イ 25歳未満の者(実技試験実施日が属する年度の4月1日において25歳に達していない者)
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(実技試験受検申請日において雇用保険被保険者である者)
エ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者以外の者
〇対象者変更の開始時期
令和4年度前期技能検定試験から適用