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【消費のアドバイス】有名動画サイトをかたる架空請求

印刷ページ表示 ページ番号:0510087 2017年3月30日更新消費生活センター

相談

スマートフォンに「有料動画サイトの利用料が未納で、本日中に連絡がない場合は訴訟手続きに移行する」とメールが届いた。メールに記載された連絡先に電話すると「今日中に30万円払えば訴訟を取り下げる」と告げられた。どのように対処すればよいか。(総社市、男性)

アドバイス

 実在する有名動画サイト企業名をかたる事業者から、メールで身に覚えのない未払い料金を請求された、という相談が多数寄せられています。メール記載の連絡先に電話をし、心当たりはないと反論したり、支払いをちゅうちょするそぶりを見せると、事業者は言葉巧みに誤操作で料金が発生したと思い込ませようとしたり、いったん支払えば後で全額または大半が返金される、などとお金を支払わせようとします。
 また、事業者は支払うことを了承した人に、特定の通販サイトで使用できるギフト券(サーバー管理型プリペイドカード)をコンビニで購入するよう指示し、「そのギフト券番号の写真をメールで送ってください」とか「ギフト券番号を教えてください」などと言ってきます。ギフト券番号を伝えるとプリペイドカード自体を譲ったことになり、そのギフト券はすぐに使われてしまいます。
 このように身に覚えのない未払い料金の請求は詐欺の手口です。相手に電話やメールをすると、執拗に支払いを求められます。絶対相手に連絡しないようにしましょう。