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【医療機関向け】原爆被爆者一般疾病医療機関(原爆公費19)について

印刷ページ表示 ページ番号:0717401 2024年1月11日更新福祉企画課

原爆被爆者一般疾病医療とは

 被爆者が負傷又は疾病(適用除外疾病及び支給制限されるものを除く。)のため、医療機関等で医療、介護サービス(医療系)を受けた場合に、医療保険、介護保険及び他の法律(例:結核予防法等)の医療の給付を前提として、当該被爆者の自己負担金分について国が支給する制度です。

※適用除外疾病

  (1)認定疾病  (2)遺伝性疾病・先天性疾病  (3)原子爆弾の放射能被爆以前に発症した精神病  

  (4)う歯のうちエナメル質初期う蝕(Ce)、第1度(C1)及び第2度(C2)のもの

※支給制限

  (1)自己の故意の犯罪行為又は故意の負傷もしくは疾病

  (2)闘争、泥酔、又は著しい不行跡による負傷もしくは疾病

  (3)自己の重大な過失による負傷もしくは疾病

  (4)正当な理由なく療養に関する指示に従わなかったとき

原爆被爆者一般疾病医療機関の指定について

 「被爆者一般疾病医療機関」とは、医療機関等(病院、診療所、歯科医院、薬局、指定訪問看護事業所等)からの申請に基づき岡山県知事が指定した保険取扱医療機関をいい、被爆者健康手帳をお持ちの方が一般疾病医療機関で医療を受けた場合、医療機関は健康保険適用分の自己負担額を、審査機関を通じて国に請求することができます。

 医療機関等の開設者の方は、所在地を管轄する県保健所又は福祉企画課あてに申請書等を提出してください。

(1)手続きについて

 被爆者一般疾病医療機関に係る手続きは、次のとおりです。

手続きが必要となる場合

提出書類

医療機関等を新たに開設したとき

 (新規に指定を受けようとするとき)

・(様式1)被爆者一般疾病医療機関指定申請書

・開設許可証又は開設届(代表者印が押印されたもの)の写し

医療機関等の名称、開設者の氏名(法人の場合は法人名称)、所在地等に変更があったとき

・(様式2)被爆者一般疾病医療機関変更届

・現在お持ちの指定書

・(指定書紛失の場合)指定書紛失届

開設者(個人→法人への変更、法人種別の変更(有限会社→株式会社への変更等)、別法人への経営譲渡等)の変更、施設類型(病院から診療所への移行等)の変更があったとき

・(様式4)被爆者一般疾病医療機関辞退届

・現在お持ちの指定書

・(様式1)被爆者一般疾病医療機関指定申請書

・開設許可証又は開設届(代表者印が押印されたもの)の写し

 (※現在の指定を辞退し、新たに指定を受けることになります。)

指定書の再交付を希望するとき

・(様式3)被爆者一般疾病医療機関指定書再交付申請書

・指定書紛失届

医療機関等を廃止するとき

・(様式4)被爆者一般疾病医療機関辞退届

・現在お持ちの指定書

・(指定書紛失の場合)指定書紛失届​

(2)申請様式ダウンロード

(3)手続き時の注意点

  • 医療機関等の名称、開設者名、所在地等は、正確に記載してください。
  • 「被爆者一般疾病医療機関指定申請書」に記載する「指定を受けようとする年月日」は、申請日の属する月の初日以降としてください。(例えば、申請日が4月15日の場合、指定を受けようとする年月日は4月1日以降となります。3月31日以前にさかのぼることはできません。申請日が未記入の場合は、申請書の受付日の属する月の初日以降となります。)なお、「指定を受けようとする年月日」に記入がない場合は、申請書の受付日とします。
  • 被爆者一般疾病医療機関としての指定を辞退するとき又は医療機関等を廃止するときは、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
  • 届出の控えが必要な場合は、控えの用紙と返信用封筒(切手を貼付)を添付してください。

(4)提出先

 所在地を管轄する県保健所又は岡山県福祉企画課援護班に、持参若しくは郵送により提出してください。

(5)根拠法令

  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則

(6)お問い合わせ先 

 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6

 岡山県子ども・福祉部福祉企画課援護班 086-226-7320(直通)