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被爆者の介護保険サービスの利用について

印刷ページ表示 ページ番号:0733793 2023年12月28日更新福祉企画課

1.被爆者の介護保険サービスの利用について

 介護保険によるサービスを受けたとき、かかった費用の1割から3割が自己負担となりますが、被爆者が以下のサービスを受けた場合は、この負担分を助成する制度があります。(※但し、利用限度額を超えてサービスを利用した場合は、限度額を超えた分については全額自己負担となります。原則として、介護保険と医療保険の併用はできませんのでご注意ください。)

 (1)医療系サービス

 次のサービスについては、一般疾病医療費の給付と同様に国が代わって負担します。
 介護サービス事業者に、被爆者健康手帳と介護保険被保険者証を提示してください。
 自己負担金を支払ってしまった場合は、一般疾病医療費と同様に、申請して払い戻しを受けることができます。

訪問看護

介護予防訪問看護

【対象者】

岡山県知事発行の被爆者健康手帳をお持ちの方

 

【事業者に提示するもの】

・被爆者健康手帳

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設入所

介護療養型医療施設入所

介護医療院入所

(2)福祉系サービス(岡山県原爆被爆者介護保険利用助成事業)

 岡山県内に在住している被爆者については、福祉系サービスのうち次のサービスについて、自己負担額を助成する制度があります。
 詳細については、下記リーフレットをご覧ください。

原爆被爆者介護保険利用助成事業 リーフレット [PDFファイル/233KB]

訪問介護(ホームヘルプサービス)

訪問型サービス

【対象者】

岡山県知事発行の被爆者健康手帳をお持ちの方のうち、低所得の方のみ

(原則としてその属する世帯の生計中心者が所得税非課税の方)

 

【事業者に提示するもの】

・被爆者健康手帳

・訪問介護利用被爆者助成受給者証(事前手続きが必要です)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

老人福祉法の規定による養護老人ホーム、特別養護老人ホームへの入所                 

【対象者】

岡山県知事発行の被爆者健康手帳をお持ちの方

 

【事業者に提示するもの】

・被爆者健康手帳

通所介護(デイサービス)

地域密着型通所介護

介護予防通所介護

通所型サービス

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

短期入所生活介護(ショートステイサービス)

介護予防短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

(令和3年4月1日以降の利用分から適用)

※訪問入浴介護、福祉用具貸与、住宅改修など、上記にない介護保険サービスは助成対象外です。
 また、介護保険の給付対象外である食事代や居室料等については、自己負担となります。

2.(福祉系サービス)訪問介護等サービスの利用に対する助成について

 「訪問介護(ホームヘルプサービス)」​・「訪問型サービス​」の利用に対する助成には、所得制限があります。

 助成を受けるには、岡山県から訪問介護利用被爆者助成受給者証の交付を受けていることが必要です。
 なお、訪問介護利用被爆者受給者証の有効期間は、申請書を受理した日の属する月の初日から、申請月以降最初に到来する6月30日までです。(ただし、6月中に申請する場合、前年の課税状況を確認できるときには、最初に到来する6月30日の翌年の6月30日までの期間となります。)

 有効期間が到来した後も、引き続き訪問介護等サービスの利用に対する助成を受けるため、訪問介護利用被爆者助成受給者証の交付を希望する場合は、改めて申請が必要です。

(1)手続きについて

(ア)訪問介護利用被爆者助成受給者証の交付を申請するとき

 住所地を管轄する県保健所に次の書類を提出してください。(岡山市保健所・倉敷市保健所では受付をしていません。)

 1.(様式第1号)訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定申請書 [Wordファイル/19KB]

 2.住民票(世帯全員が記載されているもの)

 3.世帯全員の住民税が非課税である証明書​

  (生活保護受給の場合は生活保護受給証明

 4.介護保険の要介護認定等通知書又は介護保険被保険者証のコピー

 

◎生計中心者に住民税が課税されていても、所得税が非課税である方は、下記のいずれかを提出してください。

 ・源泉徴収票の写し

 ・所得税確定申告書の本人控

 ※ 世帯の生計中心者とは、収入が一番多い人のことをさします。

(イ)交付を受けた訪問介護利用被爆者助成受給者証の記載事項に変更があったとき

 住所地を管轄する県保健所に次の書類を提出してください。(岡山市保健所・倉敷市保健所では受付をしていません。)

 1.(様式第3号)受給者証記載事項変更届 [Wordファイル/15KB]

 2.変更があったことを証明する書類(住民票の写し、戸籍謄本、要介護認定等通知書など)

 3.お持ちの受給者証(原本)

(ウ)交付を受けた訪問介護利用被爆者助成受給者証を破損・汚損又は紛失したとき

 住所地を管轄する県保健所に次の書類を提出してください。(岡山市保健所・倉敷市保健所では受付をしていません。)

 1.​(様式第4号)受給者証再交付申請書 [Wordファイル/14KB]

 2.お持ちの受給者証(原本)

(エ)受給資格を失ったとき(受給者が亡くなった場合や利用者負担割合が変更となった場合)や有効期限に至ったとき

住所地を管轄する県保健所にお持ちの受給者証を返却してください。(岡山市保健所・倉敷市保健所では受付をしていません。)

3.(福祉系サービス)助成要件を満たしているのに事業者に利用者負担金を払ってしまった場合

 被爆者健康手帳を提示せずサービスを受けた場合や県外でサービスを受けた場合などは、利用者負担金(1割から3割の自己負担分)をいったん支払わなければなりません。

 この場合、支払った費用について助成金の支給申請ができます。下記の申請書に、領収書及び介護サービスの内容を記載した書類等を添えて、県保健所に提出してください。(岡山市保健所・倉敷市保健所では受付をしていません。)

(1)助成金支給申請書ダウンロード

4.お問い合わせ先

1)住所地を管轄する県保健所

   (岡山市にお住まいの方は備前保健所、倉敷市にお住まいの方は備中保健所。

(2)〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6

   岡山県子ども・福祉部福祉企画課援護班 086-226-7320