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5t限定準中型免許(旧普通免許)をお持ちの方へ

印刷ページ表示 ページ番号:0502699 2017年3月12日更新交通部運転免許課

5t限定準中型免許(旧普通免許)について

準中型免許の新設(平成29年3月12日施行)

平成29年3月12日に準中型免許が新設され、これより前に取得していた旧普通第一種免許は5t限定準中型免許、旧普通第二種免許は5t限定中型第二種免許とみなされることとなりました。(準中型免許に第二種免許はありません。)

 

平成29年3月11日以前 平成29年3月12日以降

普通第一種免許

(AT限定免許含む)

5t限定準中型免許

(AT限定免許含む)

普通第二種免許

(AT限定免許含む)

5t限定中型第二種免許

(AT限定免許含む)

 

「5t限定」の解除について

 5t限定準中型免許又は5t限定中型第二種免許をお持ちの方が、平成29年3月12日以降に、「5t限定」を解除して、限定のない準中型免許又は中型第二種免許にした場合、再び5t限定準中型免許又は5t限定中型第二種免許に戻すことができなくなります。

※ 5t限定準中型免許が解除されるのは、
 ・限定解除審査に合格した場合
 ・上位免許(大型第一種免許、大型第二種免許、中型第一種免許、中型第二種免許)を取得した場合です。

※ 5t限定中型第二種免許が解除されるのは、
 ・限定解除審査に合格した場合
 ・大型第二種免許を取得した場合です。

 準中型免許を取得するには、深視力検査と視力検査(両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上)に合格しなければなりません。
 例えば、5t限定準中型免許の上位免許である中型免許を取得した場合、保有する免許は、「中型」及び「準中型(限定なし)」となります。
 その後、運転免許証の更新申請時において、深視力検査又は視力検査(両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上)に合格できず、普通免許の視力検査(両眼で0.7以上、片眼で0.3以上)に合格した方は、中型免許及び準中型免許は取消しとなり、下位免許である普通第一種免許(車両総重量3.5t未満)を受けることができます。この場合、5t限定準中型免許を受けることはできません。