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県発注工事における社会保険等未加入対策について(平成28年10月1日~)

印刷ページ表示 ページ番号:0487440 2016年9月15日更新技術管理課
 平成28年10月1日以降に、入札公告、指名通知、随意契約のための見積依頼を行う工事から、元請業者が社会保険等未加入建設業者を相手方として下請契約を締結することについて、当該下請契約の請負代金総額にかかわらず、原則禁止することとなります。