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精神障害者保健福祉手帳について(更新しました)

印刷ページ表示 ページ番号:0824119 2023年11月30日更新精神保健福祉センター
趣 旨
 精神障害者の社会復帰、社会参加を促進し、手帳の交付を受けた方への福祉サービスの提供の促進を図ることを目的としています。
 手帳を所持することで、福祉サービスの利用、生活保護の障害加算、税制上の優遇措置、公共施設利用料割引、公共交通機関の運賃割引など、様々なサービスを受けることができます。

障害等級
 障害等級は、重度のものから1級、2級、3級となっており、精神疾患の状態と生活能力障害の状態から判定されます。

対象者
 精神疾患を有する方のうち、精神障害者のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
 知的障害者については、療育手帳制度があるため対象には含まれません。

申請手続
 居住地の市町村に次の書類を提出して申請します。
 (1) 申請書(個人番号の記載が必要になります)
 (2) 添付書類(ア、イのいずれか)
   ア 医師の診断書(初診日から6カ月以上経過し、直近6カ月以上の治療又は療育等訓練、就労支援、地域生活支援、相談支援等の利用を継続のもの)
   イ 精神障害を支給事由とする障害年金を現に受けていることが確認できる年金証書等の写し及び同意書 (個人番号を利用した情報連携により年金給付関係情報を把握できる場合は、年金証書等の写しは不要となります)
   ウ 写真(縦4cm×横3cm)脱帽の上半身を写したもので、1年以内に撮影されたもの。  

有効期間
 手帳の有効期間は2年です。
 更新は、有効期間の3ヶ月前から申請できます。
 更新申請に必要な書類は新規申請の場合と同じです。

○ バス運賃割引
 精神障害者保健福祉手帳に写真貼付があれば、バスの運賃が半額、定期運賃の割引を受けられる場合があります。
 割引の内容や対象路線については、各バス事業者にお問い合わせください。

○ 航空旅客運賃割引(日本国内線)
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている満12歳以上の方及び介護者1名が対象です。
 割引の内容については、各航空会社にお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳の詳細について(診断書作成医師向け)

《お問い合わせ窓口》

 手帳の申請手続きに関すること:居住地の市町村

 その他のお問い合わせ:
    岡山県保健福祉部健康推進課 電話:086-226-7330 
    メールアドレス:kensui@pref.okayama.lg.jp
    岡山県精神保健福祉センター 電話:086-201-0442 
    メールアドレス:seishin@pref.okayama.lg.jp