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小学校長期宿泊体験活動推進プロジェクト 小学校学習指導要領解説(特別活動)

印刷ページ表示 ページ番号:0465578 2016年3月24日更新義務教育課

プログラム展開上の工夫

小学校学習指導要領解説 特別活動編(抜粋)

(4) 遠足・集団宿泊的行事

ア 遠足集団宿泊的行事のねらいと内容

 遠足・集団宿泊的行事は,学習指導要領第6章の第2で,次のように示している。

自然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあって,見聞を広め,自然や文化などに親しむとともに,人間関係などの集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと。

 遠足・集団宿泊的行事のねらいは,次のように考えられる。

 校外の豊かな自然や文化に触れる体験を通して,学校における学習活動を充実発展させる。また,校外における集団活動を通して,教師と児童,児童相互の人間的な触れ合いを深め,楽しい思い出をつくる。さらに,集団生活を通して,基本的な生活習慣や公衆道徳などについての体験を積み,互いを思いやり,共に協力し合ったりするなどの人間関係を築く態度を育てる。

 遠足・集団宿泊的行事には,遠足,修学旅行,野外活動,集団宿泊活動などが考えられる。

 特に,児童の発達の段階や人間関係の希薄化や自然体験の減少といった児童を取り巻く状況の変化を踏まえると,小学校段階においては,自然の中での集団宿泊活動を重点的に推進することが望まれる。

 

イ 実施上の留意点

(ア)   計画の作成に当たっては,児童の自主的な活動の場を十分に考慮し,児童の意見をできるだけ取り入れた活動ができるようにする。

(イ) あらかじめ,実地踏査を行い,現地の状況や安全の確認,所要時間などを把握するとともに,それらに基づいて指導と準備をする。

(ウ) 実施に当たっては,地域社会の社会教育施設等を積極的に活用するなど工夫し,十分に自然や文化などに触れられるよう配慮する。

(エ) 学級活動などにおいて,事前に,目的,日程,活動内容などについて指導を十分に行い,児童の参加意欲を高めるとともに,保護者にも必要事項について知らせておく。

(オ) 必要に応じて,事前に参加する児童の健康診断や健康相談を行い,個々の児童の健康状態を把握しておく。

(カ) 宿泊を伴う行事を実施する場合は,通常の学校生活で行うことのできる教育活動はできるだけ除き,その環境でしか実施できない教育活動を豊富に取り入れるように工夫する。また,集団宿泊活動については,望ましい人間関係を築く態度の形成などの教育的な意義が一層深まるとともに,高い教育効果が期待されることなどから,学校の実態や児童の発達の段階を考慮しつつ,一定期間(例えば1週間(5日間)程度)にわたって行うことが望まれる。その際,児童相互のかかわりを深め,互いのことをより深く理解し,折り合いを付けるなどして人間関係などの諸問題を解決しながら,協調して生活することの大切さが実感できるようにする。

(キ) 学校行事として実施する長期にわたって宿泊を伴う体験的な活動においては,目的地において,教科の内容にかかわる学習や探究的な活動が効果的に展開できると期待される場合,教科等や総合的な学習の時間などの学習活動を含む計画を立てるとともに,宿泊施設を活用した野外活動を盛り込むなどの工夫をする。その際,それぞれの目標が十分に達成できるよう,事前・事後の活動などの綿密な指導計画を作成する必要がある。

(ク) 事故防止のための万全な配慮をする。特に,安全への配慮から,小学校の段階においては,活動する現地において集合や解散をすることは望ましくないことから十分に考慮すべきである。また,自然災害などの不測の事態に対しても,自校との連絡体制を整えるなど適切な対応ができるようにする(なお,計画の実施に関しては,「小学校,中学校,高等学校等の遠足・修学旅行について」(昭和43年10月2日付け,文初中第450号文部省初等中等教育局長通達),「修学旅行における安全確保の徹底について」(昭和63年3月31日付け,文初高第139号文部事務次官通達)などを参照すること。)。