ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子ども・福祉部 > 障害福祉課 > 人員配置の見直しに係る自主点検の実施(及び変更の届出)

本文

人員配置の見直しに係る自主点検の実施(及び変更の届出)

印刷ページ表示 ページ番号:0459424 2018年4月3日更新障害福祉課
 下記の障害福祉サービスについては、前年度平均利用者数(又は新設又は定員の増減のあった日から一定期間の平均利用者数)によって、人員配置が決定される仕組みとなっていますので、利用実績に基づく見直しを行い、適切な人員配置を行ってください。

1 4月1日を基準日とした見直し

 (1)~(3)の書類を用いて、毎年4月1日を基準日として前年度の利用実績に基づく見直しを行ってください。これらの書類は、提出不要ですが、必ず保存をしておいてください。
  ※ 下記2の見直しが終了していない事業所・施設は、4月1日を基準日とした見直しの対象外です。
  ※ 前年の4月2日から12月31日までの間に定員減を行った事業所・施設については、4月1日を基準日とした見直しでは、定員減少前の期間は除いて平均利用者数を計算してください。
  ※ 人員配置の見直しの結果、報酬算定に変更が生じる場合は、その内容に応じ体制届・加算届を所管の県民局(健康福祉課)に提出してください。別途県が指定する日(4月上旬頃)までに提出のない場合は、4月1日に遡っての算定(単位数の増)はできません。

【自主点検に用いる書類】 
(1)人員配置基準の見直しに係る自主点検表兼申出書
(2)人員配置基準上の必要人数計算表(生活介護については、平均障害支援区分算定表を含む。)
(3)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2-1)

2 新設又は定員の増減から一定期間後の見直し

  新設事業所又は定員の増減のあった事業所・施設については、新設又は定員の増減のあった日から一定期間経過後に、それまでの利用実績に基づく見直しを行い、(1)~(5)の書類を所管の県民局(健康福祉課)に提出してください。
    新設又は定員増を行った事業所・施設  6月間及び12月間の実績による見直し
    定員減を行った事業所・施設        3月間の実績による見直し
  ※ 人員配置の見直しの結果、報酬算定に変更が生じる場合は、その内容に応じ速やかに体制届・加算届を所管の県民局(健康福祉課)に提出してください。

【提出書類】 各1部(報酬算定に変更が生じる場合は各2部)
(1)人員配置見直しに係る自主点検表兼申出書
(2)人員配置基準上の必要人数計算表(生活介護については、平均障害支援区分算定表を含む。)
(3)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2-1)
    以上の様式は、上記1の(1)~(3)と同じ。
(4)指定に係る記載事項(付表)
(5)組織体制図(任意様式)