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障害者差別解消法に規定する各事業分野における対応指針(ガイドライン)

印刷ページ表示 ページ番号:0738698 2023年5月11日更新障害福祉課
障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を図るため、障害者差別解消法が平成28年4月1日に施行されました。

事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針

 障害者差別解消法によって、事業者は、その事業を行うに当たり障害のある人に対する不当な差別的取扱いが禁止されます。
 また、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去に必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければなりません。
 以上のことについて事業者が適切に対応することができるよう、主務大臣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めています。
 事業者の皆さまには、障害のある人の差別解消に向けた取組を積極的に進めてくださるようお願いします。
(対応指針を定めている各府省庁へのリンクがまとめられた内閣府のホームページ)