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高梁・新見圏域保健医療対策協議会 会議傍聴要領

印刷ページ表示 ページ番号:0451180 2015年12月11日更新/備北保健所

高梁・新見圏域保健医療対策協議会 会議傍聴要領

高梁・新見圏域保健医療対策協議会 会議傍聴要領
 
1 会議の公開
会議は原則として公開ですが、出席委員の3分の2以上の多数で非公開とすることを議決した場合は、非公開となります。

2 傍聴の手続き
(1)傍聴を希望される方は、開議前に傍聴受付簿に氏名、住所を記入しなければなりません。
(2)傍聴人数は5名程度(先着順)としますが、会議室の制約上、傍聴をお断りすることがありますので御了解ください。

3 傍聴できない方
傍聴人は、係員の指示に従い傍聴席に入場してください。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、傍聴することができません。
(1)酒気を帯びていると認められる場合
(2)会議の妨害となると認められるものを携帯している場合
(3)その他会議の公正又は円滑な運営を妨害するおそれがあると議長が認めた場合

4 傍聴される方に守っていただきたいこと
傍聴される方は、次のことをしてはいけません。
(1)みだりに傍聴席を離れること。
(2)飲食すること。
(3)私語、談話、拍手等をすること。
(4)議事に批評を加え、又は意見を表明すること。
(5)許可なく写真を撮影し、録音その他これらに類する行為を行うこと。
(6)携帯電話用装置その他の無線通話装置を使用すること。
(7)その他会議の妨害となるような行為をすること。

5 違反に対する措置及び退場
上記に違反したときは、直ちにその行為を中止させますが、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させます。

6 その他
上記のほか、会議の傍聴に関し、別に指示があったときは、それに従ってください。